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交通・駐輪 よくある質問

ページ番号 1002817 更新日  平成27年8月13日

質問放置自転車を撤去してほしい。

回答

放置されている場所によって対応が異なります。

市道上に放置されている場合
条例に基づき、市で警告を行い、撤去します。色や登録番号をご確認のうえ、放置されている場所(住所)を管理課までご連絡ください。
 

私道・私有地内に放置されている場合
市では、対応できません。私道・私有地を所有・管理されている方の責任で、撤去・処分等をお願いします。
 

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 管理課 管理調整担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7764 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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