現在位置:  トップページ > よくあるご質問 > 健康・福祉 > 地域・生活福祉 > 民生委員とはどういう人ですか。どのような相談を受けてくれるのでしょうか。


ここから本文です。

地域・生活福祉 よくある質問

ページ番号 1002659 更新日  平成27年3月24日

質問民生委員とはどういう人ですか。どのような相談を受けてくれるのでしょうか。

回答

民生委員は、民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱された非常勤の特別職地方公務員です。
市の民生委員推薦会が都知事に推薦し、さらに都知事が都社会福祉審議会の意見を聞いて推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。
地域にお住まいの子育てに悩んでいる方、生活に困っている方、高齢者・障害者の方などの福祉に関するご相談に応じ、福祉事務所や児童相談所等への関係機関へ橋わたしをするなどの活動を行っています。
民生委員は児童委員を兼ね、そのほかに担当地域を持たずに児童福祉に関することを専門に担当する主任児童委員がいます。
主な職務内容(相談内容)は以下のとおりです。

  1. 高齢者の介護、障害者の自立など援助を必要とされる方が適切に福祉サービスを利用できるような情報の提供、助言。
  2. 児童・妊産婦・ひとり親家庭等の方に対して、それぞれが抱える問題に応じて利用できる施設やサービスについての情報の提供、助言。
  3. 虐待・放任など保護者に監護させることが適当でないと認められる児童を発見したときの児童相談所等への通報連絡。

お住まいの地域ごとに、担当の民生委員がいます。
福祉総務課に担当の民生委員をお問い合わせの上、電話でご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 福祉総務課 福祉政策係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7749 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る



Copyright © Higashikurume city. All rights reserved.