監査全般 よくある質問
ページ番号 1002902 更新日 平成27年3月21日
市の税金の使われ方に疑問を感じた場合、市民が監査を直接請求することができますか?
- 請求できるのは、東久留米市内に住所を有する方に限ります。
- 請求する事項について、所定の書面(注意)を作成して申し出ることとなります。
- 請求の際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書面(事実証明書)を添付することが必要です。
- 事実証明書の例は、公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。
注意:以下のリンク先の「請求書の様式及び記入例」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
監査事務局
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7791 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。