都市計画 よくある質問
ページ番号 1002839 更新日 平成27年3月21日
敷地の分割を考えています。規制の内容を教えてください。
ゆとりある住環境の保全・形成を図る観点から、敷地の無秩序な細分化を防止するため、「東久留米市宅地開発等に関する条例」及び地区計画に敷地面積の最低限度を定めています。
建築物の敷地面積については、当該最低限度以上でなければなりません。
地域によって、最低限度が異なりますので、詳細については都市計画課(電話:042-470-7782)までお問い合わせください。
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都市建設部 都市計画課 住宅開発指導担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
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