東久留米市内の文化財

ページ番号 1027827 更新日  令和8年5月1日

文化財は、過去の歴史や文化を知り、創造的な未来を育むうえでかかせないものであり、国民共有の財産です。市民の皆さんのご協力をいただきながら、その保護を進めています。

文化財には、次のような種類があります。

文化財の種類(文化財保護法)

有形文化財 
建造物、絵画、彫刻、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料など
無形文化財  
演劇、音楽、技術工芸などの無形の文化遺産
有形民俗文化財 
風俗習慣や芸能など生活の推移の理解のために欠くことのできないもののうち、衣服・器具など有形のもの
無形民俗文化財 
風俗習慣や芸能など生活の推移の理解のために欠くことのできないもののうち、衣食住・生業・信仰・年中行事等に関する風俗習慣・民俗芸能など無形のもの
史跡 
歴史の正しい理解のため欠くことができず、かつその遺構が比較的よく原形を保っているもの、または旧態を推定し得るもので学術上価値の高い遺跡
旧跡
歴史の正しい理解のため重要な遺跡で、著しく原形が損なわれているもの、またはその遺構が完全に消滅しているもの。また、著名な伝説地および特に由緒ある地域。
名勝 
風致景観の優秀なもので古くから名所として知られているもの、または芸術的もしくは学術的価値の高いもの。
天然記念物 
動物・植物・地質鉱物のうち、学術上貴重で、東久留米市の自然を記念するもの。
埋蔵文化財
地中に埋まっている住居などの生活跡や土器・石器などの生活用具
文化的景観
地域における人々の生活又は生業及び地域の風土により形成された景勝地
伝統的建造物群
周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群

これらの文化財は、個人や法人または国や地方公共団体などの所有者が保存・管理していますが、それらの保存と活用が適切に行われるように、「文化財保護法」および地方公共団体の「条例」によって保護が図られています。東久留米市では約8,000件の文化財が確認されており、特に重要なものについては国・都・市が指定文化財として保護しています。市内にある各文化財については、下記のリンクからご覧ください。なお、市内には名勝としていされている文化財はありません(令和7年10月1日現在)。

このページに関するお問い合わせ

教育部 生涯学習課 文化財係
〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14 わくわく健康プラザ2階
電話:042-472-0051
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。