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よくある質問 よくある質問

ページ番号 1017404 更新日  令和6年3月15日

質問住民票所在地以外でも接種はできますか?

回答

新型コロナウイルスワクチン接種については、原則として、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしていますが、やむを得ない場合は、接種を行う市町村に事前に届出をすることで接種を受けることができます。

届出を省略することができる方

実際に接種を受ける医師などにご相談ください。なお、当該対象者は、接種を受ける時点において、現にその状態にある方に限ります。

  • 入院・入所者
  • 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
  • 基礎疾患を持つ方が主治医の下で接種する場合
  • コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
  • 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
  • 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
  • 災害による被害にあった方
  • 勾留または留置されている者、受刑者
  • 国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」 で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
  • 職域接種を受ける場合
  • 船員が寄港地等で接種を受ける場合

届出が必要な方

  • 出産のために里帰りしている妊産婦
  • 単身赴任者
  • 遠隔地へ下宿している学生
  • ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
  • その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者

届出方法(東久留米市に住民票がない方で、東久留米市での接種を希望する方)

郵送による届出

必要書類
  1. 住所地外接種届
  2. 接種券の写し
    ※「接種券番号」と「氏名・住所・生年月日」のある面をコピーしてください
  3. 返信用封筒(長形3号)
    ※返信先住所・氏名を記載し、84円切手を貼付したもの
送付先

〒203-0033
東京都東久留米市滝山4-3-14わくわく健康プラザ内
健康課新型コロナウイルスワクチン接種担当

届出後の流れ

  • ご提出いただきました住所地外接種届について、本市で届出内容を確認の上、「住所地外接種届出済証」を交付いたします。なお、内容不備や届出理由により「住所地外接種届出済証」を交付できないことがあります。
  • 「住所地外接種届出済証」は接種日に持参する書類のため、なくさないよう保管してください。なお、接種時に利用する接種券は住民票所在地で発行したものとなります。

注意事項

住所地外接種届を提出し、住所地外接種届出済証を交付された方で、集団接種を希望される方はシステムの都合上WEB予約が行えません。コールセンターでの代行予約をご利用ください。

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 健康課 新型コロナウイルスワクチン接種担当
〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14
電話:042-420-7177(東久留米市新型コロナワクチンコールセンター)
受付時間:土曜・日曜日、祝日を除く開庁日の午前9時~午後5時
※おかけ間違いのないように、お電話の際は、いま一度ご確認ください。
ファクス:042-477-0033(聴覚に障害がある方などからの相談)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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