特別定額給付金に係るQ&Aについて(8月28日更新)
ページ番号 1015429 更新日 令和2年10月1日
質問1:給付金の受給にはどのような手続が必要ですか。どこに行けば申請ができますか。
回答
申請方法は、市区町村から受給権者(世帯主)あてに郵送された申請書類を返送する方式(郵送申請方式)又はマイナポータルからマイナンバーカードを活用して電子申請する方式(オンライン申請方式)となります。
質問2:申請書はいつ届きますか。
回答
令和2年5月26日(火曜日)に世帯主へ特別定額給付金の申請書を発送しました。
質問3:4月27日(基準日)に生まれた子供は給付対象者となりますか。
回答
給付対象者となります。
4月28日以降に生まれたお子さんは、給付対象者になりません。
質問4:4月27日(基準日)以降に亡くなった人は、給付対象者となりますか。
回答
基準日(4月27日)以降に亡くなられた人についても、給付対象者となります。
ただし、基準日以降に世帯主が亡くなられた場合、以下のとおりの取扱いとなりますので、御注意ください。
申請・受給権者となっている世帯主が、基準日(4月27日)以降に、
申請を行うことなく亡くなられた場合
当該世帯主以外の世帯員がいる場合は、原則として、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。ー単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうことから、給付されません。
申請を行った後にに亡くなられた場合
当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。ー単身世帯の場合も、同様に相続の対象となります。
質問5:申請書が届く時に、帰省していて自宅で郵便物を受け取れない場合はどうすればいいですか。
回答
日本郵便の転送サービスをご利用いただくことで、郵便物を居所へ転送してもらうことができます。
質問6:住民票住所と居住地が異なるため申請書が届きません。どうすればいいですか。
回答
住民票住所とは別の住所で申請書を受け取りたい場合、まずは、日本郵便の転送サービスの手続きをお願いします。そして、手続きが完了した後、コールセンターまでご連絡いただければ、申請書を再度住民票住所に送付させていただきます。
なお、やむを得ない事情により、日本郵便の転送サービスをご利用いただけない場合は、コールセンターまでご相談願います。
質問7:寄付をしたいんですが、どうすればいいですか。
回答
寄付金の受付は総務部管財課(本庁舎4階)にて行っています。寄付の方法や申請書のダウンロードなどは、以下のページをご確認願います。
質問8:既に給付が始まっている市区町村がありますが、なぜ市区町村により差があるのですか。
回答
各市町村の人口規模により用意する封筒や申請書の枚数が異なることや、システムの改修時期等が異なるからです。
質問9:郵送で申請書を提出しましたが、いつごろ指定した口座に振り込まれますか。
回答
支給時期については以下をご覧ください。
質問10:DV等の理由により避難しています。避難先でも給付金をもらうことができますか。
回答
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日(基準日)以前に、お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、申出書等の提出が必要となります。申出書等の提出期限は令和2年5月20日(水曜日)をもって終了しました。
質問11:海外に住んでいて、日本に帰ってきた場合は対象者となりますか。
回答
令和2年4月27日までに帰国して日本に居住されている場合は、給付対象者となります。
市民課で住民登録の手続をしてください。
質問12:申請はいつまで受け付けてくれますか。
回答
期限までに申請いただいたものの、申請書類の再提出をお願いしている方につきましては、速やかに再提出の程お願いいたします。
質問13:振込の通知はありますか。
回答
振込日等をお知らせする「交付決定通知」は送付いたしませんので、口座への入金をもって通知とかえさせていただきます。なお、「テイガクキユウフヒガシクルメシ」の名で振り込みをいたします。
質問14:給付金が入金される時間を教えてください。
回答
入金時間については、各金融機関によって異なるため各金融機関にお問い合せ願います。
質問15:申請書に不備があった場合の対応について教えてください。
回答
本人確認書類や振込先金融機関口座確認書類の写しが添付されていない場合や申請書に記入漏れがあった場合等は、申請書を市から返送いたしますので、再度ご提出の程お願いします。また、その他、申請者に直接確認が必要と判断した場合は申請書に記載のある電話番号に連絡をさせていただきます。
※不備を確認次第、順次返送を行っております。お手元に届きましたら、速やかに再提出の程お願いします。
質問16:代理申請(受給)について教えてください。
回答
代理申請(受給)をする場合は、申請書の代理人申請欄にご記入ください。その上で、「世帯主の本人確認書類」と「代理人の本人確認書類」を添付願います。なお、同一世帯の世帯員以外が代理受給を行う場合は、誤支給や詐欺防止等の観点から「世帯主との関係性を示す書類(戸籍謄本の写し等)」を添付の上、ご提出をお願いいたします。
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