新型コロナウイルス感染症に伴う生活支援について
ページ番号 1015087 更新日 令和4年7月1日
「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」について
・自立支援金の受付期間が延長されました(令和4年6月30日 ⇒ 令和4年8月31日)
「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」について
詳細は下記リンク先をご参照ください。
新型コロナウイルス感染症に伴う生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金・総合支援資金)の特例貸付について
厚生労働省<個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター>
電話:0120-46-1999
受付時間:午前9時~午後9時(土日・祝日含む)
問い合わせ先・受付先
社会福祉法人 東久留米市社会福祉協議会 総務担当
電話:042-420-9294
住所:東京都東久留米市滝山4-3-14 わくわく健康プラザ2階
※受付場所は市役所ではありませんので、お間違えないようにご注意ください。
厚生労働省特設ホームページ 「生活福祉資金の特例貸付」
制度概要の説明、緊急小口資金と総合支援資金に関するQ&Aが掲載されております。
外国語版の説明リーフレットも掲載されておりますのでご参照ください。
関連するサイト(外部リンク)
住居確保給付金の支給対象者が拡大されました
令和2年4月20日以降、生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金について、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方で、離職や廃業に至っていない場合でも、一定の要件を満たした方であれば支給できるよう対象者が拡大されました。
※住居確保給付金についてコールセンターが設置されました。
厚生労働省<住居確保給付金コールセンター>
電話:0120-23-5572
受付時間:午前9時~午後9時(土日・祝日含む)
これまでは会社都合による解雇が再支給の要件でしたが、令和4年8月末までに限り、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や就労収入の減収があり、一定の要件を満たす方(世帯)も対象となります(転出等で支給が終了した方も含む)。
要件緩和が適用されるには、令和4年8月31日までに福祉総務課へ申請が必要となります。申請書等の提出後、審査を経て支給決定されると、最長で3カ月間家賃相当額(上限あり)が市から不動産事業者等に直接支払われます。
支給要件及び申請方法は福祉総務課(住居確保給付金担当)までお問い合わせください。
厚生労働省特設ホームページ 「住居確保給付金」
制度概要の説明、支給対象や支給要件などのQ&Aが掲載されております。
外国語版の説明リーフレットも掲載されておりますのでご参照ください。
東久留米市役所の自立相談支援に関するサイト
なお、その他の新型コロナウイルス感染症に関する支援については下記をご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 福祉総務課 福祉政策係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7749 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。