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難病医療費助成・小児慢性医療費助成・B型ウイルス肝炎核酸アナログ製剤治療医療費助成の受給者証等の有効期間の延長について

ページ番号 1015401 更新日  令和2年5月12日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、厚生労働省において、更新申請のための診断書の取得等のみを目的とした受診を回避するため、有効期間の満了日を1年間延長するよう省令を改正し、令和2年4月30日に公布及び施行されました。

下記の対象者のうち、まだ受給者証等の更新申請をされていない方は、更新手続きの書類を提出していただく必要はありません。

詳しくはページ最下部に記載の外部リンクから、東京都のホームページをご覧ください。

対象者

  1. 国の指定難病の認定患者のうち、特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方
  2. 東京都単独疾病の認定患者のうち、マル都医療券(白色)の有効期間が令和2年7月31日で満了する方
  3. 小児慢性特定疾病医療費助成対象者のうち、受給者証の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方
  4. 「B型ウイルス肝炎核酸アナログ製剤治療医療費助成」の受給者証の有効期間の満了日が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの方

受給者証の取り扱いについて

6月下旬以降、有効期間が終了している方から順に、期間延長後の受給者証は東京都福祉保健局から送付される予定です。新しい受給者証が届くまでは、現在お持ちの受給者証を使用して受診することができます。

 

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課 地域支援係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7747 ファクス:042-475-8181
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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