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電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円給付)※令和5年2月28日をもって受付を終了いたしました。

ページ番号 1021217 更新日  令和5年11月29日

本給付制度について

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和4年度の市町村民税均等割が非課税の世帯及び家計急変世帯)に対し、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(以下「価格高騰緊急支援給付金」という。)として、1世帯あたり5万円を支給しております。

給付対象世帯など

給付対象世帯

(1)令和4年度住民税均等割非課税世帯 

基準日(令和4年9月30日)時点において、世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税である世帯。

※ただし、以下のような場合は対象外となります。
・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
(例)「親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯」や、「子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯」など。
・令和4年から就職し、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯
・租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合は対象外となります。

(2)家計急変世帯

予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、同一世帯に属する者全員が(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

 ※以下の理由による減収は予期しない減収の要件に該当しません。
 ・定年退職による減収
 ・自己都合退職による減収
 ・年金が支給されない月の減収
 ・事業活動に季節性があるもの等の通常収入を得られる時期以外の減収 など
 ※租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合は対象外となります。
 

給付額

1世帯あたり5万円
※(1)(2)を重複して受給することはできません。
※令和3年度・令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)を受給済みであっても、支給要件に該当すれば対象となります。

給付時期

確認書または申請書を市に提出いただいた後、審査を経て支給(不支給)決定通知書(以下「決定通知書」)を送付いたします。支給となる場合は決定通知書内で、振込日をご案内します。

(1)「令和4年度住民税均等割非課税世帯」への支給(受給方法や期限など) 

1.世帯全員が支給要件を満たしている場合(確認書の返信)

受給方法

対象と思われる世帯については、令和4年11月10日(木曜日)より順次、世帯主あてに確認書を発送しております。届いた確認書の内容を確認いただき、給付対象となる場合のみ、同封した返信用封筒により確認書を記入の上、必要に応じてその他提出書類を併せてご返信ください。

提出書類

給付金振込口座 提出必要書類

確認書に記載の支給口座に振込

送付された確認書
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振込を希望する場合

・送付された確認書

・受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し

・受取口座名義人の氏名・住所が分かる確認書類(※)の写し

確認書の支給口座欄が空欄の場合

※確認書類については以下をご参照ください。氏名、住所の分かる部分の写し(いづれか1点)をご用意ください。

  • 公的機関が発行する証明書
    マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書 など
  • その他、氏名、住所が確認できる書類
    健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証、社員証 など

提出期限

令和5年2月28日
※郵送の場合は必着
※提出期限を過ぎますと給付金の受給を辞退したと見なされ、給付金の受給はできなくなります。

2.令和4年1月2日以降の転入者を含む世帯などであって、当市で令和4年度市民税の情報が当市で確認できない場合(申請書の提出)

受給方法

給付金を受け取るには、申請が必要です。申請書を入手し、必要事項を記入の上、添付資料を揃えて、申請・相談受付窓口(本庁舎1階会計課前特設ブース)にご提出ください。来庁が困難等により郵送での申請を希望される方は提出書類を揃えて、下記送付先へお送りください。

※上記の世帯のうち、令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を東久留米市で受給した世帯については、新たな基準日(令和4年9月30日)時点での状況を照会後に確認書を送付いたします。

提出書類

申請書(※1)に必要事項を記入して、添付資料(※2)を揃えて、申請・相談受付窓口(本庁舎1階南出入口横特設ブース、土曜、日曜日、祝日を除く平日 午前9時~午後5時)にご提出ください。郵送での申請を希望する方は必要書類を揃えて、下記送付先へお送りください。

(送付先)〒203-8555 東久留米市本町3-3-1 「令和4年度住民税非課税世帯給付」東久留米市役所臨時特別給付金担当 宛て

(※1)申請書入手先
・下記よりダウンロード
・申請相談受付窓口(市役所1階南出入口横特設ブース)、社会福祉協議会(わくわく健康プラザ2階)、上の原・滝山・ひばりが丘の各連絡所 にて配布
※社会福祉協議会(わくわく健康プラザ2階)、上の原・滝山・ひばりが丘の各連絡所では、本給付金についての質問(制度内容、申請書等の記入方法等)については受け付けることができません。ご質問がある方は、申請相談受付窓口(市役所1階南出入口横特設ブース)または、市コールセンター(042-470-7863 土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)にお問い合わせください。
(※2)添付資料
(1)世帯全員の令和4年度住民税が非課税である証明書(非課税証明書)(令和4年1月1日時点の住所が東久留米市外の方全員分)
(2)申請・請求者本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
(3)受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードなど)

提出期限

令和5年2月28日 
※提出期限を過ぎますと給付金の受給を辞退したと見なされ、給付金の受給はできなくなります。

【共通事項】受給対象の方の代わりに法定代理人(※)が代理提出を行う場合

※法定代理人・・・成年後見人、保佐人、補助人 など

  • 成年後見人が代理提出する場合
    上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しをご提出いただける場合は、委任状の提出は不要です。
  • 保佐人、補助人が代理提出する場合
    上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人、補助人と確認ができ、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。

(2)「家計急変世帯」に対する給付金の受給方法や期限など

申請対象世帯

予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、住民税均等割非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯(令和4年1月~令和4年12月の任意の1か月の収入を12倍し、その金額が住民税均等割非課税相当になる など)

※判定方法は個々の事情により異なる場合があります。

非課税相当額については、世帯構成に照らし合わせて、下記の表を参照ください。

家族構成例 非課税相当限度額(収入額ベース) 非課税相当限度額(所得額ベース)
単身または扶養親族がいない場合 100万円 45万円
配偶者・扶養親族(計1人)を扶養している場合 156万円 101万円
配偶者・扶養親族(計2人)を扶養している場合 205万7千円 136万円
配偶者・扶養親族(計3人)を扶養している場合 255万7千円 171万円
配偶者・扶養親族(計4人)を扶養している場合 305万7千円 206万円
障害者、寡婦、ひとり親の場合 204万3千円 135万円

判定方法

  • 原則、令和4年1月~令和4年12月までの任意の1か月の収入を12倍して年収に換算して判定します。
    ※収入の種類は、給与、事業、不動産、年金です。非課税の公的年金(遺族年金・障害年金など)は含みません。
  • 申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(または所得)について判定を行います。
    ※基準日(令和4年9月30日)以降に同一世帯だった親族が同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。
  • 以下の理由による減収は予期しない減収の要件に該当しません。
    ・定年退職による減収
    ・年金が支給されない月の減収
    ・事業活動に季節性があるもの等の通常収入を得られる時期以外の減収

申請方法

給付金の受給には申請が必要です。要件を満たすと思われる方は必要書類を揃えて申請・相談受付窓口(本庁舎1階南出入口横特設ブース、土曜、日曜日、祝日を除く平日 午前9時~午後5時)にご提出ください。郵送での申請を希望する方は必要書類を揃えて、下記送付先へお送りください。

送付先

〒203-8555 東久留米市本町3-3-1 「家計急変世帯給付」東久留米市臨時特別給付金担当 宛て

申請期間

令和4年11月14日(月曜日)~令和5年2月28日(火曜日) ※郵送の場合は必着

※申請書類は下記リンクよりダウンロードできます。その他、申請・相談受付窓口(本庁舎1階南出入口横特設ブース)、市社会福祉協議会(わくわく健康プラザ2階)、上の原・滝山・ひばりが丘の各連絡所で配布。
 社会福祉協議会(わくわく健康プラザ2階)、上の原・滝山・ひばりが丘の各連絡所では、本給付金についての質問(制度内容、申請書等の記入方法等)については受け付けることができません。ご質問がある方は、申請相談受付窓口(市役所1階南出入口横特設ブース)または、市コールセンター(042-470-7863 土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)にお問い合わせください。

提出書類

 

お問い合わせ先

市では、価格高騰緊急支援給付金に関するコールセンターを開設しております。お問い合わせの際は、下記にご連絡ください。
「東久留米市臨時特別給付金」コールセンター
電話番号:042-470-7863
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
このホームページでも順次最新情報を掲載してまいります。

(制度についてのお問い合わせ)内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

配偶者からの暴力(DV)等により避難している方へ

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、事情により、現在お住いの市区町村に住民票を移すことができない方についても受給できる場合がありますので、現在お住いの市区町村の相談窓口または東久留米市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンターまたは、申請・相談受付窓口までご相談ください。

詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることなどは絶対にありません。

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 庶務担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7714 ファクス:042-470-7804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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