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在外選挙制度

ページ番号 1001966 更新日  令和5年7月3日

在外公館申請

「在外投票」といって、外国にいても国政選挙については投票できます。
対象となる選挙は、衆議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査と参議院議員選挙です。
あらかじめ区市町村の選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録する必要があります。

登録資格

満18歳以上の日本国民で、3カ月以上継続して同じ領事館(大使や総領事)の管轄区域内に居住している方。在外選挙人名簿に未登録であること。

申請書の提出先

在外公館の領事窓口に行って申請してください。申請書は在外公館にあります。受付時間は在外公館の領事窓口の時間です。

申請方法

申請者本人または同居の家族等が、在外公館(大使館、領事館)へ行って登録の申請をしてください。その際、旅券のほか住宅賃貸契約書や居住証明書・住民登録証などの3カ月以上住所を有することを証する書類が必要となります。

注意:同居の家族等は、在留届の氏名欄に記載されている方および同居家族欄に記載されている方が該当します。また、同居の家族等が申請する場合は申請者が同居の家族等へ委任したことを示す申請書(申請者本人の署名が必要)および同居家族等の旅券(旅券以外の身分証明書は、認められません)が必要です。

その他

在外選挙人名簿に登録された方に住所変更等があった場合には、新住所地の管轄の在外公館に選挙人証を添えて変更の届出をする必要があります。

出国時申請

平成30年6月1日から、これまでの在外公館での申請(在外公館申請)に加えて、国外への提出届を提出する際、市区町村で申請(出国時申請)できるようになりました。

出国時申請をする場合は、市民課にて国外提出の手続きが終わりましたら、選挙管理委員会へお越しください。また、以下の「申請方法」をご確認いただき、ご用意のうえ申請してください。

なお申請できる期間は、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。

登録資格

満18歳以上の日本国民で、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方。在外選挙人名簿に未登録であること。

申請書の提出先

最終住所地の市区町村選挙管理委員会。申請書および代理の申出書は選挙管理委員会にあります。受付時間は平日午前9時から午後5時まで(昼休みを除く)です。

申請方法

申請者本人または委任を受けた代理人が、市区町村選挙管理委員会へ行って登録の申請をしてください。申請者本人が手続をされる場合は、その際に本人確認書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証など)が必要となります。

委任を受けた代理人が手続をされる場合は、申請書(署名欄は本人の自書)、申請者本人確認書類及び代理人の本人確認書類、申請者からの代理の申出書

その他

在外選挙人名簿に登録された方に住所変更等があった場合には、新住所地の管轄の在外公館に選挙人証を添えて変更の届出をする必要があります。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7790 ファクス:042-470-7817
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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