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特別支援教育就学奨励費

ページ番号 1010042 更新日  令和6年4月8日

教育委員会では、特別支援学級に通学している児童生徒の保護者で、経済的な理由により教育費の支払いにお困りの方に対して、学校給食費や学用品費などの援助を行っています。

対象となる家庭

援助の対象となるご家庭は、以下のいずれかに該当し、児童生徒と生計を一にする全員の課税の基礎となる前年の所得金額が所得基準額(注1)を下回る必要があります。

  1. 市立小・中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者
  2. 市立小・中学校に通い、学校教育法施行令第22条の3に記す程度の障害を持つ児童生徒の保護者

(注1)所得基準額は家族構成や年齢によって異なります。詳しくは学務課までお問い合わせください。

援助費目

小学校

援助費目 学年 支給内容

支給額

学用品費・通学用品費 1 国が定めた基準額に準ずる額 11,630円
2~6 国が定めた基準額に準ずる額 13,900円
新入学児童生徒学用品費 1 国が定めた基準額に準ずる額 54,060円
校外活動費(宿泊を伴わないもの) 1~6 実費(交通費及び見学料) 実費
校外活動費(宿泊を伴うもの) 実施年次 実費 実費
学校給食費 1~6 実費 実費

通学費
(特別支援学級、在籍校以外の特別支援教室
又は通級指導学級に通学する児童)

1~6

通常の経路で通学に要する

交通費の実費

実費

(注)金額は変更になる可能性があります。 

中学校

援助費目 学年 支給内容 支給額
学用品費・通学用品費 1 国が定めた基準額に準ずる額 22,730円
2・3 国が定めた基準額に準ずる額 25,000円
新入学児童生徒学用品費 1 国が定めた基準額に準ずる額 63,000円
校外活動費(宿泊を伴わないもの) 1~3 実費(交通費及び見学料) 実費
校外活動費(宿泊を伴うもの) 実施年次 実費 実費
修学旅行費 実施年次 実費 実費
学校給食費 1~3 実費 実費

通学費

(特別支援学級、在籍校以外の特別支援教室
又は通級指導学級に通学する生徒)

1~3

通常の経路で通学に

要する交通費の実費

実費

(注)金額は変更になる可能性があります。 

申請手続き

毎年4月に学校を通じてお知らせと申請書を配布します。申請は随時受け付けています。申請を希望される方は、次の申請に必要なものを持参のうえ、学務課へご提出ください。

申請に必要なもの

  1. 添付書類の写し(課税・非課税証明書など、生計を一にする全員分)
  2. 特別支援教育就学奨励費受給申請書
  3. 振込先口座の通帳(振込先情報の記入内容確認用。提出不要)

注意事項

  1. 生活保護を受けている方は就学援助費の「要保護」として認定になるため、申請の必要はありません。ただし、年度途中に生活保護が停止・廃止になった方が援助を希望する場合は、申請が必要です。
  2. 通学費(特別支援学級、在籍校以外の特別支援教室又は通級指導学級に通学する児童生徒のみ)の申請については、学級を通して配布するお知らせをご覧ください。
  3. 他自治体に住民登録をしている方が援助を希望する場合は、住所地の教育委員会へご相談ください。
  4. 年度途中に申請された場合、受給申請書が提出された月の分から支給を行います。遡って支給を行うことはできません。
  5. 新入学児童生徒学用品費の支給は、4月中の認定者に限ります。
  6. 転入された方等で、前住所地の自治体においても特別支援教育就学奨励費の支給を受けていた場合、校外活動費(宿泊を伴うもの)と修学旅行費を除く、支給済みの費目は支給を行いません。
  7. 特別支援教育就学奨励費は毎年度申請が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

教育部 学務課 学事係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7779 ファクス:042-470-7811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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