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就学援助

ページ番号 1001834 更新日  令和6年4月8日

教育委員会では、公立小・中学校に通学する児童生徒の保護者で、経済的な理由により教育費の支払いにお困りの方に対して、学校給食費や学用品費などの援助を行っています。

対象となる家庭

援助の対象となるご家庭は、児童生徒と生計を一にする全員が、下記項目のいずれかに該当している必要があります。

  1. 生活保護の停止または廃止(ただし、認定基準を上回る収入がある場合や、転出の場合は除く。)
  2. 市民税が非課税または減免
  3. 個人事業税が減免
  4. 固定資産税が減免(災害によるものに限る。)
  5. 国民年金の掛金が減免(2分の1以上の減免が対象)
  6. 国民健康保険税が減免
  7. 児童扶養手当の支給
  8. 生計を一にする全員の収入金額(前年分)が認定基準未満(注1)
  9. 年度途中に火災等により財産に損害を受けた世帯や保護者が病気等により収入が得られなくなった世帯(注2)

(注1)認定基準は家族構成や年齢によって異なります。詳しくは学務課までお問い合わせください。

(注2)9の場合は学務課にご相談ください。

援助費目

入学前支給

援助費目

対象者

学年

支給内容

支給額

新入学児童生徒学用品費(入学前)

準要保護

就学予定者

国が定めた基準額に準ずる額

54,060円

小学6年生

国が定めた基準額に準ずる額 63,000円

(注)金額は変更になる可能性があります。

(注)令和7年度新入学予定者の保護者を対象に新入学児童生徒学用品費(入学前)の入学前支給を実施します。

参考 (昨年度申請期間 令和5年10月2日(月曜日)から令和6年1月12日(金曜日) 令和6年2月末支給)

(注)新入学児童生徒学用品費(入学前)を受給した場合、入学年度就学援助の新入学児童生徒学用品費(入学後)の支給はいたしません。

小学校

援助費目 対象者 学年 支給内容

支給額

学用品費・通学用品費 準要保護 1 国が定めた基準額に準ずる額 11,630円
2~6 国が定めた基準額に準ずる額 13,900円

新入学児童生徒学用品費

(入学後)

準要保護 1 国が定めた基準額に準ずる額 54,060円
校外活動費(宿泊を伴わないもの) 準要保護 1~6 実費(交通費及び見学料) 実費
校外活動費(宿泊を伴うもの) 準要保護 実施年次 実費 実費
学校給食費 準要保護 1~6 実費 実費
医療費(学校医の指示に限る) 要保護 1~6

実費

実費
準要保護

通学費
(特別支援学級、在籍校以外の特別支援教室

又は通級指導学級に通学する児童)

準要保護 1~6

通常の経路で通学に要する

交通費の実費

実費

(注)金額は変更になる可能性があります。 

中学校

援助費目 対象者 学年 支給内容

支給額

学用品費・通学用品費

準要保護 1 国が定めた基準額に準ずる額 22,730円
2・3 国が定めた基準額に準ずる額 25,000円

新入学児童生徒学用品費

(入学後)

準要保護 1 国が定めた基準額に準ずる額 63,000円
校外活動費(宿泊を伴わないもの) 準要保護 1~3

実費(交通費及び見学料)

実費
校外活動費(宿泊を伴うもの) 準要保護 実施年次 実費 実費
修学旅行費 要保護 実施年次 実費 実費
準要保護
学校給食費 準要保護 1~3 実費 実費
医療費(学校医の指示に限る) 要保護 1~3 実費 実費
準要保護
通学費
(特別支援学級、在籍校以外の特別支援教室

又は通級指導学級に通学する生徒)

準要保護 1~3

通常の経路で通学に要する

交通費の実費

実費

(注)金額は変更になる可能性があります。 

申請手続き

毎年4月に学校を通じてお知らせと申請書を配布します。申請は随時受け付けています。申請を希望される方は、次の申請に必要なものを持参のうえ、学務課へご提出ください。

別途申請が必要となる令和7年度小学校入学予定のお子さんの保護者を対象に実施する新入学児童生徒学用品費の入学前支給の申請については、9月頃郵送される就学時健康診断の通知に同封予定の「就学援助費(新入学児童生徒学用品費)入学前支給のお知らせ」をご覧いただき、通知に記載の期限までに申請してください。

なお、令和7年度中学校入学予定の児童の保護者の方への新入学児童生徒学用品費の入学前支給は、令和6年度就学援助制度で2月1日時点に準要保護に認定されている方を対象に支給を行います。入学前支給のために改めて申請を行う必要はございません。

申請に必要なもの

  1. 添付書類の写し(課税・非課税証明書、国民年金保険料免除申請承認通知書、児童扶養手当証書など、生計を一にする全員分)
  2. 就学援助費受給申請書
  3. 振込先口座の通帳(振込先情報の記入内容確認用。提出不要)

児童生徒が市外の公立学校に在籍しているご家庭には、お知らせと申請書をお送りしますので、学務課へご連絡ください。

注意事項

  1. 生活保護を受けている方は「要保護」として認定になるため、申請の必要はありません。ただし、年度途中に生活保護が停止・廃止になった方が「準要保護」として援助を希望する場合は、申請が必要です。
  2. 通学費(特別支援学級、在籍校以外の特別支援教室又は通級指導学級に通学する児童生徒のみ)の申請については、学級、教室を通して配布するお知らせをご覧ください。
  3. 他自治体に住民登録をしている方が援助を希望する場合は、住所地の教育委員会へご相談ください。
  4. 年度途中に申請された場合、受給申請書が提出された月の分から支給を行います。遡って支給を行うことはできません。
  5. 新入学児童生徒学用品費の入学前支給は、入学前年度の2月1日時点の認定者に限ります。ただし、転入された方等で前住所地の自治体で支給を受けている場合は支給を行いません。
  6. 新入学児童生徒学用品費(入学後)の支給は、4月中の認定者に限ります。ただし、前住所地の自治体での支給を含め、入学前に支給を受けている場合は支給を行いません。
  7. 転入された方等で、前住所地の自治体においても就学援助費の支給を受けていた場合、校外活動費(宿泊を伴うもの)と修学旅行費を除く、支給済みの費目は支給を行いません。
  8. 就学援助費は毎年度申請が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

教育部 学務課 学事係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7779 ファクス:042-470-7811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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