文化財の種類
ページ番号 1001886 更新日 平成27年3月23日
文化財は、過去の歴史や文化を知り、創造的な未来を育むうえでかかせないものであり、国民共有の財産です。市民の皆さんのご協力をいただきながら、その保護を進めています。
文化財の種類(文化財保護法)
- 有形文化財
- 建造物、絵画、彫刻、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料など
- 無形文化財
- 演劇、音楽、技術工芸などの無形の文化遺産
- 民俗文化財
- 風俗習慣や芸能など生活の推移の理解のために欠くことのできないもの
- 無形民俗文化財:衣食住・生業・信仰・年中行事等に関する風俗習慣・民俗芸能など
- 有形民俗文化財:無形の民俗文化財に用いられる衣服・器具など
- 記念物
- 史跡・名勝・天然記念物など歴史・学術・芸術上などの価値が高いもの
- 埋蔵文化財
- 地中に埋まっている住居などの生活跡や土器・石器などの生活用具
- 文化的景観
- 地域における人々の生活又は生業及び地域の風土により形成された景勝地
- 伝統的建造物群
- 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群
これらの文化財は、個人や法人または国や地方公共団体などの所有者が保存・管理していますが、それらの保存と活用が適切に行われるように、「文化財保護法」および地方公共団体の「条例」によって保護が図られています。東久留米市では約8,000件の文化財が確認されており、特に重要なものについては指定文化財として保護されています。現在、国登録有形文化財が1件、東京都指定文化財が3件、東久留米市指定文化財が66件(平成26年10月1日現在)です。今後も、順次、指定文化財を追加していきます。
このページに関するお問い合わせ
教育部 生涯学習課 文化財係
〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14 わくわく健康プラザ2階
電話:042-472-0051 ファクス:042-472-0057
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