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東久留米市監査基準を策定しました

ページ番号 1000235 更新日  令和2年3月26日

監査基準とは

 地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の公布により、監査制度の充実強化を図る改正が行われました(施行:令和2年4月1日)。
 監査制度の主な改正内容は以下のとおりです。

主な改正内容

  • 監査委員が監査等を行うに当たっては、監査基準に従うこととする(法第198条の3)
  • 監査基準は、監査委員が定め公表する(法第198条の4)
  • 総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定について、指針を示すとともに、必要な助言を行う(法198条の4)

 このことを踏まえ、「東久留米市監査基準」を策定しましたので、公表します。

 

監査計画とは

個別の監査、検査、審査を効率的かつ効果的に実施するために、年間計画を定めています。 実施方法については、監査実施要領に基づいて実施します。

監査実施要領とは

個別の監査、検査、審査の実施に当たって、基本的な方針等を定めています。監査手法等の詳細については、実施計画策定時に検討します。

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このページに関するお問い合わせ

監査事務局
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7791 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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