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随時監査の結果等

ページ番号 1000237 更新日  平成30年11月14日

随時監査とは

監査委員は地方自治法第199条第5項により当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行について、必要があると認めるときは、いつでも監査を実施できるとされています。
随時監査は、監査委員の「必要性」の判断により、随時(適時)に実施されるものであります。
(地方自治法第199条第5項)

住民監査請求とは

住民監査請求は、市長等執行機関や職員による違法または不当な公金の支出、財産の取得、管理等が認められるとして、住民から監査委員に対して監査の請求がなされた場合、当該事項について行う監査です。
(地方自治法第242条)

事務監査請求とは

事務監査請求は、条例の制定改廃の請求、議会の解散請求、議会の議員および長の解職請求、主要公務員の解職請求と並ぶ、直接請求制度のひとつとして位置付けられています。
選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から監査委員に対して、普通地方公共団体の事務の執行に関して監査の請求がなされた場合、当該事項について行う監査です。
(地方自治法第75条)

その他の監査

職員の賠償責任に関する監査

会計事務職員等(資金前渡受者・支出負担行為者等)が、故意又は重大な過失によって保管する現金の亡失等により、市に損害を与えたと市長が認めたときに行うものです。

議会の請求に基づく監査

普通地方公共団体の議会が、その議決に基づき当該団体の事務の執行の状況について、監査委員に対し、監査の請求を行うものです。
監査を求めることのできる事務は、当該普通地方公共団体の事務とされています。
(地方自治法第98条第2項)

市長の要求に基づく監査

当該地方公共団体に対する要求監査

監査を要求できる範囲は、当該普通地方公共団体の事務の執行であり、監査委員は当該要求に係る事項について監査するものです。
(地方自治法第199条第6項)

財政援助団体等に対する要求監査

監査を要求できる範囲は、市が補助金等の財政的援助を与えているもの、出資している団体などであり、監査委員は当該要求に係る事項について監査するものです。
(地方自治法第199条第7項)

指定金融機関等の監査

指定金融機関等の監査は、公金の収納又は支払い事務が適法・適正におこなわれているかどうか、監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求がある場合に、市が指定している金融機関に対して行う監査です。
(地方自治法第235条の2第2項)

その他監査に付随する権限等

  • 市の組織及び運営の合理化に資するための意見の提出
    (地方自治法第199条第10項)
  • 関係人調査
    (地方自治法第199条第8項)
  • 学識経験者意見聴取
    (地方自治法第199条第8項)
  • 議会から送付された請願の処理
    (地方自治法第125条)
  • 会計管理者が行う指定金融機関等検査結果の報告請求
    (地方自治法施行令第168条の4第3項)

このページに関するお問い合わせ

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〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7791 ファクス:042-470-7806
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