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監査委員(監査事務局)と監査事務の流れ

ページ番号 1000234 更新日  令和5年5月16日

東久留米市監査委員

安藤 純一(あんどう じゅんいち)

区分:識見を有する者(代表監査委員・非常勤)

  • 平成23年4月1日就任
  • 平成27年4月1日再任
  • 平成31年4月1日再任
  • 令和5年4月1日再任

佐藤 一郎(さとう いちろう)

区分:市議会議員(非常勤)

  • 令和5年5月16日就任

監査委員について

監査委員は、市長から独立した地位を認められた、地方自治法で定める執行機関の一つです。監査委員は、都道府県及び人口25万人以上の市は4人、その他の市は条例で定めるところにより2人又は3人、町村は2人、それぞれ設置されています。

監査委員は、人格が高潔で優れた識見を有する者及び議員のうちから、議会の同意を得て長(知事や市町村長)が選任します。

任期は識見選任委員が4年で、議員選任は議員の任期によります。

東久留米市の監査委員は、識見選任委員1人、議員選任委員1人の計2人で構成されています。

監査委員は独任制の機関です。これは、それぞれの監査委員が独立して職権を行使することを意味し、教育委員会や選挙管理委員会といった他の委員会と違って、委員会制をとっていないため、監査委員を対外的に代表する委員長もいません。
注意:「代表監査委員は、監査委員に関する庶務等を処理する職務に従事する者(地方自治法第199条の3第2項)で、監査委員の代表ということではありません。

監査委員は、地方公共団体の事務の執行の正否や適否をチェックし、市民や議会等が正しく判断するものとなる情報を提供します。そのため、監査委員は市長の指揮監督から職務上独立し、常に公正不偏の態度を保持して監査を実施します。

監査委員の職務権限

監査委員の職務権限は、経常的に実施している定期監査、工事監査、決算審査等のほか、監査委員が必要と認めた時に実施する住民の請求による監査等の実施です。

監査事務局について

東久留米市では、監査委員の補助機関として監査事務局が設置されています。現在の組織機構は次のとおりです。

定数および現員

定数4人 現員3人(事務局長および主査)

監査事務の流れ

監査事務の流れのフロー図

このページに関するお問い合わせ

監査事務局
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7791 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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