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建築物等の解体・改修時のアスベスト含有建材に関する届出について

ページ番号 1001228 更新日  令和4年12月27日

アスベスト含有建材について

建築物・工作物には、アスベスト(石綿)含有建材が使用されていることがあります。アスベスト含有建材には、以下の種類があります。
・吹付けアスベスト(レベル1)
・アスベスト含有断熱材等(レベル2)
・アスベスト含有成型板、アスベスト含有仕上塗材(レベル3)

アスベストが飛散すると、作業をされる方や周辺の住民の皆様に健康被害が生じるおそれがあります。これらの建材が使用された建築物等の解体・改修に際しては、徹底した事前調査と飛散防止対策を行ってください。

法や条例に基づく届出について

届出対象

事前調査の結果、上記建材の「吹付けアスベスト(レベル1)」と「アスベスト含有断熱材等(レベル2)」が使用されていた場合、工事の発注者の方は、作業の14日前までに届出を行ってください。

レベル1の使用面積が15m²以上の場合、以下の2つの届出が必要です。
(1)「大気汚染防止法」に基づく届出
(2)「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」に基づく届出
15m²未満の場合、(2)は不要となります。

また、レベル1やレベル2がある建築物の延べ面積(または工作物の築造面積)が500m²以上の場合も、    (1)と(2)が必要です。500m²未満の場合は、(2)は不要です。

 

届出窓口・届出書類について

工事場所が東久留米市内の場合、届出窓口は次のとおりです。

【延べ面積が2000m²未満の建築物】

東久留米市 環境安全部 環境政策課 生活環境係
東京都東久留米市本町3-3-1 電話 042-470-7753(直通)

【延べ面積が2000m²以上の建築物やすべての工作物】

東京都 多摩環境事務所 環境改善課                                    東京都立川市錦町4-6-3 立川合同庁舎3階 電話 042-523-0238

届出書類は、以下のリンク先(東京都環境局)からダウンロードできます。届出前には、各窓口へ        必ず事前相談したうえで書類を作成し、作業開始の14日前までに届出を行ってください。

「東京都アスベスト情報サイト」

アスベスト規制に関する詳しい情報については、「東京都アスベスト情報サイト」もご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

環境安全部 環境政策課 生活環境係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7753 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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