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創業希望者、中小企業への各種資金融資制度

ページ番号 1013048 更新日  平成31年3月29日

東久留米市では、市内の中小企業者に低利率で融資をあっせんしています。

ご利用できる融資制度

中小企業資金融資

市内で中小企業を営む方や商店街を組織する団体に資金を融資することにより、その育成振興を図ることを目的としています。また、景気の後退等による影響を受け、売上高や生産額の減少をきたしている中小企業の方に対しては、利子補給額および保証料補助額について優遇措置を設けています。

対象者

  1. 中小企業信用保険法第2条第1項にいう中小企業者または農業信用保証保険法第2条第1項第1号に定められた、東久留米市中小企業資金融資対象外業種(パンフレット参照)以外の業種を営む方。
  2. 商店街振興組合法、中小企業等協同組合法および中小企業団体の組織に関する法律により設立された団体。

要件等は、下の添付ファイル「中小企業資金融資パンフレット 」をご覧ください。

関係様式

申込書は、3枚複写の書類がございます。申請書は産業政策課または取扱金融機関でお受け取りください。

対象者1のうち、市内または隣接5市(小平市、東村山市、清瀬市、西東京市、新座市)の大規模小売店舗へ出店される方については、下の添付ファイル「中小企業資金融資(大規模小売店舗出店用)パンフレット」をご覧ください。

関係様式

申込書は、3枚複写の書類がございます。申請書は産業政策課または取扱金融機関でお受け取りください。

小口零細企業資金融資

平成19年10月より導入された責任共有制度の影響を避けるため、国の全国統一保証制度(小口零細企業保障制度)に準拠した融資制度です。

対象者

次の条件を満たす方。

  1. 中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに定められた小規模企業者で、信用保証協会の保証対象業種を営む方であること(ただし、不動産業を除く)。
  2. 申込金額と保証協会の保証付融資残高との合計が2,000万円以下であること。

要件等は、下の添付ファイル「小口零細企業資金融資パンフレット」をご覧ください。

関連様式

申込書は、3枚複写の書類がございます。申請書は産業政策課または取扱金融機関でお受け取りください。

手続の流れ

手続きの流れ

市産業政策課(市役所6階)へ、融資申込書および添付書類をお持ちください。審査のため、申込から融資の実行まで、1か月前後の期間を要します。あらかじめ取扱金融機関の融資窓口でご相談しておくと、金融機関での手続がスムーズになります(お取引のない方は、お取引を開始していただきます)。

制度の併用

原則として、各制度は1企業につき1資金を融資するものです。ただし、「経営安定化資金」は他の資金と併用して融資を受けることができます。また、「運転資金」「設備資金」「併用資金」はそれぞれの限度額まで重ねて申し込むことが可能です。

市の助成金

市では、制度融資を利用する方の負担を軽減するため、信用保証料と利子の一部を助成しています。詳細は、該当する融資制度のパンフレットをご覧ください。

東京都「小規模企業向け融資(小口)」の保証料補助との併用について

東久留米市小口零細企業融資の「運転資金、設備資金、併用資金、経営安定化資金」の要件と、東京都「小規模企業向け融資(小口)」の要件を同時に満たす方は、市と都の保証料補助を併用して利用できる場合があります。

取扱金融機関

東和銀行
東久留米中央支店
電話:042-477-8111
東和銀行
東久留米西支店
電話:042-474-1311
りそな銀行
東久留米支店
電話:042-471-3201
りそな銀行
東久留米滝山支店
電話:042-471-7611
きらぼし銀行
東久留米支店
電話:042-473-5151
きらぼし銀行
滝山支店
電話:042-474-7211
青梅信用金庫
東久留米支店
電話:042-471-1811
西武信用金庫
東久留米支店
電話:042-475-5311
多摩信用金庫
東久留米支店
電話:042-477-2111
東京みらい農業協同組合
東久留米支店
電話:042-475-0027

注記:東京みらい農業協同組合は、小口零細企業資金融資の取り扱いはありません。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 産業政策課 労政商工係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7743 ファクス:042-470-7811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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