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創業支援事業について

ページ番号 1004858 更新日  令和5年2月3日

創業を志される方へ

創業支援等事業計画の認定について

市では民間の創業支援等事業者と連携して東久留米市で創業を志される方を支援するための「東久留米市創業支援等事業計画」を策定し、平成27年5月20日に経済産業省の認定を受け、令和元年12月20日に変更内容の認定を受けました。創業はしたいけれど何をすればよいのかわからないといったはじめの一歩目から創業後のフォローアップまで市内で創業される方を支援します。

相談窓口「ひがしくるめ創業支援コーナー」

東久留米市創業支援等事業の相談窓口です。まずはこちらにご連絡ください。

場所

東久留米市役所 6階 産業政策課

ご利用いただける時間

午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜日、祝日を除く)
※正午から午後1時までを除く

業務内容

創業支援に関する情報提供
特定創業支援等事業認定申請書受付、認定書交付

特定創業支援等事業をご活用ください

特定創業支援等事業とは

創業支援等事業計画に掲げる事業の中で、特に「経営、財務、人材育成、販路開拓」の知識をすべて学べる継続的な支援を行う事業を特定創業支援等事業として位置付けています。
この特定支援等事業に位置付けられたセミナー等の支援を受けた創業希望者の方は、様々なメリットを受けることができるようになります。(東久留米市特定創業支援等事業に認定されている事業については後段の連携する創業支援事業者の取組をご覧ください。)
 

特定創業支援等事業を受けることができる対象者

新規創業の方、もしくは創業後5年未満の方となります。
※特定創業支援等事業は、一度でも経営者になったことがある時点から数えて、5年未満の方までが対象となります。
 

特定創業支援等事業を受けるメリット

特定創業支援等事業を受けると、概ね以下のようなメリットがあります。

会社設立時の登録免許税の軽減(東京法務局田無出張所)

(1)支援の内容

創業前の方が、東久留米市内で株式会社または合同会社を設立する場合、登記にかかる登録免許税が半額になります。

  • 株式会社 資本金額の0.7%(最低税額15万円)→資本金額の0.35%(最低税額7万5千円)
  • 合同会社 資本金額の0.7%(最低税額6万円)→資本金額の0.35%(最低税額3万円)
  • 合名会社または合資会社 6万円→3万円

(2)対象者の要件

東久留米市の特定創業支援等事業による証明を受けて、これから東久留米市内で会社を設立される方。
※ 他の市区町村で創業する場合には、登録免許税の減免を受けることはできませんのでご注意ください。 

創業関連保証(東京信用保証協会)

(1)支援の内容

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証枠を利用した融資に、事業開始前に申し込む場合、特例により前倒しで申し込みをすることができます。
事業開始2か月前の方までであった特例の対象が、事業開始6か月前の方まで拡大。(6か月前から具体的な創業計画があれば、創業関連保証申し込み可能。)

(2)対象者の要件

特定創業支援等事業による証明を受けた方のうち、事業開始6か月前から創業後5年未満の方。
※ 創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人が利用可能です。
※ 他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件充足

(1)支援内容

日本政策金融公庫による「新創業融資制度」を受ける際に通常は求められる自己資金要件(創業資金総額の1/10以上)を充足しているものとして扱われます。

(2)対象者

新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方であって、「新創業融資制度」を利用可能と日本政策金融公庫より判断された方。

日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ

(1)支援内容

日本政策金融公庫による「新規開業資金」の制度により融資を受ける場合、その貸付金利が下がります。

(2)対象者

新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方であって、「新規開業資金」を利用可能と日本政策金融公庫より判断された方。

東久留米市小口零細企業資金融資制度(特定創業資金)

(1)支援内容

市制度融資の「特定創業資金」の対象となります。同様の制度「新規開業資金」より融資限度額・利率・据置期間等が有利になります。(対象外業種等条件あり)

(2)対象者

創業1年未満の方で、同制度を利用可能な方。
※ 詳細は市制度融資案内ページ参照。

メリットを受けるまでの流れ

市では、東久留米市で創業を志される方の申請に基づき、連携する創業支援等事業者に支援内容を確認の上、証明書を発行します。
メリットを受けるためにはこの証明書が必要になります。
なお、上記のメリットを受けるためには合わせて一定の条件を満たしている必要がありますのでご注意ください。

申請の流れイメージ図

特定創業支援等事業を受けたことを証明する書類の申請について

証明書の交付要件

東久留米市(連携する創業支援等事業者)の特定創業支援を受けた方で、次のいずれかに該当する方

  • 創業前の個人
  • 創業後5年未満の個人、会社

必要書類

  • 申請書
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

申請書提出先

東久留米市役所6階 市民部産業政策課
(受付日時)土日祝日を除く8時30分~12時00分/13時00分~17時15分

証明書の交付

証明書ができましたら申請者に電話連絡いたしますので、産業政策課窓口に直接お受取にお越しください。
※注5 申請受付から証明書の交付まで、通常3日~7日程度かかります。

※注意事項

・支援内容等については、別添の「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項」を必ずご一読ください。
・証明書の有効期限は、申請者様毎に異なります。
・証明書は、「特定創業支援等事業(セミナー等)」により支援を受けたことを証明するものであり、優遇措置としてある登録免許税の減免等の支援を保証するものではありません。

 

連携する創業支援等事業者

市や連携する創業支援事業者の実施する「特定創業支援等事業」による支援は、以下の連携機関で受けることができます。

所要期間

概ね1~2か月程度
※ 各連携機関及び事業により異なります。

受講方法

各連携機関にお電話にてお問い合わせください。

※ご注意※
必ず事前に「東久留米市の特定創業支援等事業を希望」の旨お申し出のうえ、どの事業が対象になるかお問い合わせのうえで受講してください。
(各事業者が開講しているセミナーは多岐に渡り、東久留米市の特定創業支援事業に該当しないものもあるため。)

各連携機関

東久留米市商工会

・創業相談
・創業塾

西武信用金庫

・創業塾

多摩信用金庫(創業支援センターTAMA)

・個別相談
・創業塾
・セミナー・交流会

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このページに関するお問い合わせ

市民部 産業政策課 労政商工係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7743 ファクス:042-470-7811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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