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住宅用家屋証明申請書

ページ番号 1001548 更新日  令和5年12月22日

用途

登録免許税の軽減を受けるとき
注意:住宅用家屋を新築または取得した方が、所有権の保存や移転登記、抵当権設定登記を行う際に、登録免許税が軽減されます。

申請できる方
東久留米市内に新たに自己の居住用に住宅を新築・購入された方で、1年以内に登記を申請する所有者。登記申請者(所有者)以外の代理人の方でも可能です。委任状は不要です。
受付時間
午前8時30分~午後5時(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)
提出先
課税課家屋資産税係(市役所2階)
申請に必要なもの

下記添付ファイルの「税関係証明・閲覧申請書」、「住宅用家屋証明申請書」、「住宅用家屋証明書」をプリントアウトし、必要事項を記入の上、家屋の要件に応じた必要書類を添付して、申請してください。

必要となる添付書類について、下記の早見表「必要書類について」もご確認ください。
窓口で申請される方の印鑑をご持参ください。

*郵送申請につきましては下記の事項についてご注意いただき、返信用封筒(請求者の住所・氏名を明記し、切手貼付のこと)、手数料(必要通数分を定額小為替で)を〒203-8555、東久留米市本町3-3-1、東久留米市役所課税課家屋資産税係へお送りください。

〇注意事項

・申請書には、必ずご連絡が取れる電話番号を記入して下さい。

・手数料は、不足やお釣りがないようにお願いします。

・送付いただいた書類はお返しできません。原本提出が必要なもの以外は、コピーを取り送付して下さい。

手数料
1件 1,300円

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このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 家屋資産税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7727 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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