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市民税・都民税特別徴収に係る届出書等

ページ番号 1001542 更新日  令和5年12月4日

用途

市民税・都民税特別徴収に係る届出等をするとき
給与支払報告書を提出するとき

届出等できる方
特別徴収義務者等
ご提出先

〒203-8555 東久留米市本町3-3-1

東久留米市役所課税課市民税係 宛

 

提出物の控えが必要な場合は、提出物のコピーと、返信用封筒(宛名を明記し、切手添付のこと)を同封してください。

直接窓口へご提出される場合は、市役所2階の課税課までお越しください。

窓口受付時間は、午前8時30分~午後5時(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)となります。

※特別徴収税額の変更通知書については、毎月20日頃までに課税課で収受した届出書を、当月末頃(21日頃以降に収受した場合は翌月末頃)に送付します。
※特別徴収等の手続きについては、下記の「給与所得等に係る特別徴収の手続き」をご覧ください。

各種様式


特別徴収等手続き

※特別徴収の各種届出書については、押印は不要です。

給与所得者異動届出書

退職等により普通徴収へ切り替える場合や、転勤により特別徴収義務者が変更となる場合

特別徴収切替届出(依頼)書

就職等により特別徴収へ切り替える場合や、給与以外の普通徴収分を特別徴収分に切り替える場合

特別徴収義務者所在地・名称変更届出書

特別徴収義務者が所在地・名称・送付先等を変更する場合


給与支払報告書(総括表・個人別明細書)

総括表

個人別明細書

普通徴収切替理由書

特別徴収税額通知受取方法変更届出書

eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出した特別徴収義務者(事業者様)が受取方法や通知先e-Mailアドレスを変更する場合

※詳細については、下記の「給与支払報告書の提出について」をご覧ください。


納期の特例

特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

従業員が常時10人未満の事業所で、毎月納入する特別徴収税額を年2回(前期・後期)にまとめて納入したい場合

特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

納期の特例を受けている事業所の従業員が10人以上になった場合


ゆうちょ銀行・郵便局指定通知書

市民税・都民税の特別徴収税額を納入する際に、東京都・山梨県及び関東各県所在以外のゆうちょ銀行・各郵便局を利用される場合

退職所得に係る市民税・都民税納入申告書

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このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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