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国民健康保険第三者行為による傷病届

ページ番号 1001538 更新日  令和6年4月1日

届け出の流れ
  1. 交通事故の場合には、警察に連絡をしてください。交通事故以外でも必要に応じて警察に連絡をしてください。
  2. 東久留米市国民健康保険被保険者証(マイナンバーカードの健康保険証利用を含む)を使用して医療機関を受診する場合には、まずは下記の保険年金課に連絡をしてください。状況を確認し、被保険者証が使用できる状況かを確認します。(すでに第三者と示談をしている場合など、被保険者証は使用できない場合があります。)
  3. 医療機関に被保険者証を使用して受診し、後から届出書一式を提出してください。郵送申請もできます。
  4. 本件に関する治療が終了し場合、または受診医療機関が追加、変更になった場合には、下記の保険年金課に再度連絡してください。
届出書の用途
東久留米市国民健康保険の加入者が、交通事故などの第三者の行為により怪我をしたり、病気になり、その治療について保険診療を受けたとき(国民健康保険法施行規則第32条の6)
第三者行為の事例
  • 交通事故(自転車・歩行者との接触事故、事故車の同乗者を含む)
  • 傷害事件
  • スキーの衝突事故
  • お店での食中毒
  • 他人の犬に噛まれた
  • 工事現場の落下物による怪我

など

届出できる方
当該被保険者が属する世帯の世帯主
受付時間
午前8時30分~午後5時(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)
提出先
保険年金課(市役所1階)
届出に必要なもの
  • 第三者行為による傷病届
  • 第三者行為事故発生状況報告書
  • 第三者行為同意書
  • 第三者行為誓約書(第三者が誓約する書類)
  • 交通事故証明書(写しも可)
  • 人身事故証明書入手不能理由書(※交通事故証明書の種別が「人身事故」以外であり、かつ自賠責保険のみを利用する場合)
  • 示談書(示談している場合)
  • 被保険者証
  • 被害を受けられた方のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)
ご注意・
備考
  • まずは保険年金課にご連絡ください。保険年金課に連絡をする前、または治療が終了する前に第三者と示談をした場合、示談後は被保険者証(マイナンバーカードの健康保険証利用を含む)が使用できなくなります。示談後に被保険者証を使用すると、被保険者様に医療費を返還してもらう場合があります。
  • 被保険者証を使用した場合、保険給付(医療費の7・8割)分を当市国民健康保険が一時的に立て替え(損害賠償請求権を代位取得し)、あとで第三者(または第三者の保険会社)に過失割合に応じて請求します。
  • 第三者が不明な場合や自損事故の場合でも提出が必要となります。
  • 労災保険の対象となる通勤中の事故、仕事中や怪我などには被保険者証は使用できません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7733 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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