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国民健康保険 擬制世帯主の取り扱い

ページ番号 1001526 更新日  令和6年4月1日

住民票上の世帯主が国民健康保険の加入者でなくても、世帯内に国民健康保険の加入者がいる場合(このような世帯を「擬制世帯」と言い、その世帯主を「擬制世帯主」と言います)は、世帯主に各種届出の義務(※)や国民健康保険税の納税義務が生じます。そのほか以下の点にご注意ください。

※基本的には住民票上の世帯員による届出も可能ですが、内容によっては届出人を世帯主に限定しています。詳細についてはお問い合わせください。

被保険者証

国民健康保険被保険者証は、国民健康保険法施行規則によってその様式が定められ、世帯主欄は、あくまでも住民票上の世帯主が表示されます。加入者のお名前は、被保険者欄に表示されます。

納税通知書

国民健康保険法では、世帯主がその家族の国民健康保険税に係る納税義務を負うように定められ、納税通知書は世帯主あてに通知されます。

注意:平成14年4月から、申し出により住民票とは別に国民健康保険の「世帯主変更」ができるようになりました。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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