印鑑登録申請書
ページ番号 1001517 更新日 令和4年5月16日
- 用途
- 印鑑登録を申請するとき
- 申請できる方
-
東久留米市に住民登録している方
- 15歳未満の方は登録できません。
- 成年被後見人の方は法定代理人の方が同行し、成年被後見人の方本人が申請する場合に印鑑登録できます。詳しくはお問い合わせください。
- 受付時間
- 午前8時30分~午後5時(土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)
- 提出先
- 市民課(市役所1階)
連絡所では扱っておりません。 - 申請に必要なもの
-
- 印鑑登録申請書
- 登録する印鑑
- 官公署が発行する写真付き証明書(個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど)。お持ちでない場合は、お問い合わせください。
- 手数料
- 無料
- ご注意・
備考 -
- 登録できる印鑑は一人につき一つのみで、登録できない印鑑があります。詳しくはお問い合わせください。
- 印鑑登録は、代理人でも申請できます。登録する印鑑のほかに、代理人選任届・本人と代理人双方の本人確認ができる証明書(運転免許証・健康保険被保険者証等で本人分については写しでも可)、が必要です。この場合は、照会書の郵送により登録申請が本人の意思に基づくものか確認をするので、印鑑登録証の即日交付はできません。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 住民記録窓口係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。