埋蔵文化財保護の手引き

埋蔵文化財とは

埋蔵文化財は、地中に埋まっている文化財で、昔の住居などの生活跡や土器・石器などの生活用具を意味します。時代的には、約3万年前の旧石器時代から縄文時代の原始・古代や中世・近世、近代の一部を含む大変長い年月に及びます。これらの生活跡が埋まっている場所が「埋蔵文化財包蔵地」で、一般的には「遺跡」とも呼ばれています。

埋蔵文化財の取り扱い

埋蔵文化財は、本来そのまま地中に保存しておくことが望ましいのですが、土木工事等で埋蔵文化財に影響をおよぼす可能性のある場合は「文化財保護法」の規定に基づいた対応が必要です。

(1)埋蔵文化財包蔵地の照会

その場所が文化財保護法に規定された「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当するかどうかの照会をしてください。照会は原則として「東久留米市郷土資料室」の窓口で行っています。また、「周知の埋蔵文化財包蔵地」の概要はホームページ(「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」へリンクしています)で見ることができますが、遺跡の範囲は概要であり、詳細は直接お問合せください。

(2)埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の事前の手続き

◎土木工事等の予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当する場合は、文化財保護法に基づく対応が必要です。これまでに実施した発掘調査等の状況も参考となりますので、できるだけ早い時期に協議を行ってください。
◎土木工事等に伴う事前の手続きは、文化財保護法の規定により、着工の60日前までに、市教育委員会を経由して東京都教育委員会へ「発掘届」を提出します。その後、東京都教育委員会よりその取り扱いについての指示がありますので、市教育委員会と協議をしてください。「発掘届」には定まった様式があり、「東久留米市郷土資料室」で配布しています。

(3)土木工事中等に埋蔵文化財が発見された場合

「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲外であっても、土木工事等によって埋蔵文化財を発見した場合は、現状を変更すること無く、文化財保護法の規定に基づき市教育委員会を経由して東京都教育委員会に届け出て、その指示に従うこととされています。

照会・手続き場所  

「東久留米市郷土資料室」(教育委員会生涯学習課文化財係)
東久留米市滝山4−3−14 わくわく健康プラザ2階北棟
電話 042−472−0051  ファクス 042−472−0057

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