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住宅用地の特例

ページ番号 1000878 更新日  平成27年3月21日

住宅用地については、その税負担を軽減する必要から、その面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準の特例措置が設けられています。

小規模住宅用地

  • 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを越える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
  • 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

  • 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
    たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートルが一般住宅用地になります。
  • 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

住宅用地の範囲

住宅用地には、次の二つがあります。

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に一定の率(下表「住宅用地の率」を参照)を乗じて得た面積に相当する土地

住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。 したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。

ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認める土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うことになります。

また、住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、認定により2年間に限り、住宅用地として取り扱われます。

住宅用地の率

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次の表の住宅用地の率を乗じて求めます。

家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
イ:専用住宅 全部 1
ロ:ハ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
ロ:ハ以外の併用住宅 2分の1以上 1
ハ:地上5階以上の耐火建造物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
ハ:地上5階以上の耐火建造物である併用住宅 2分の1以上4分の3未満 0.75
ハ:地上5階以上の耐火建造物である併用住宅 4分の3以上 1

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 土地資産税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7726 ファクス:042-470-7806
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