平成27年度からの個人住民税(市民税・都民税)の変更点について
ページ番号 1000860 更新日 平成27年3月21日
個人市民税・都民税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の延長・拡充
個人市民税・都民税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について、居住開始年月日の適用期限がさらに4年間延長され、平成29年12月31日までとなりました。また、平成26年4月から平成29年12月に居住を開始した人で、住宅取得に係る消費税の税率が8%または10%の場合は、控除限度額が拡充されます。
住宅借入金等特別控除について
居住開始年月日:平成26年1月から3月
- 控除限度額:所得税の課税総所得金額等(課税標準額)×5%(上限金額97,500円)
- 控除期間:10年間
居住開始年月日:平成26年4月から平成29年12月末(注意1)
- 控除限度額:所得税の課税総所得金額等(課税標準額)×7%(上限金額136,500円)
- 控除期間:10年間
(注意1)平成26年4月から平成29年12月末の金額は、消費税率引き上げに伴う負担軽減を目的としているため、消費税率が8%または10%である時期に住宅取引した場合であり、それ以外の場合の控除限度額は所得税の課税総所得金額等(課税標準額)の5%(上限金額97,500円)です。
(注意2)住宅借入金等特別税額控除可能額が所得税額より多い場合のみ市民税・都民税からの控除対象となります。
上場株式等の譲渡所得等および配当所得に係る10%軽減税率の廃止
上場株式等の譲渡所得等および配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、個人市民税1.8%・都民税1.2%)の特例措置が平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降は本則税率の20%(所得税15%、個人市民税3%・都民税2%)となります。
また、平成26年から平成49年は復興所得税を含め20.315%が徴収されます。
詳しくは課税課市民税係 電話:042-470-7777(内線2333から2337)へ。
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得・譲渡所得等の非課税措置(NISA)の創設
20歳以上の(口座開設の年の1月1日現在)の居住者等を対象に、平成26年1月1日から平成35年12月31日の間に年間100万円を上限として非課税口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益が最長5年間非課税となります。
詳しくは国税庁ホームページまたは最寄りの税務署へ。
このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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