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税率と申告(手続き)場所

ページ番号 1005655 更新日  令和3年4月24日

軽自動車などを取得、譲渡、廃車したり、住所が変わったときは、下記の場所で名義変更等の手続きをしてください。

税率と申告(手続き)場所

種別

税率

申告(手続き)場所

原動機付自転車

排気量50cc以下

2,000円

東久留米市役所

市民部課税課市民税係

電話 042-470-7777

(内線2331、2332)

排気量50cc超90cc以下

2,000円

排気量90cc超125cc以下

2,400円

ミニカー

3,700円

小型特殊自動車

農耕作業用

2,400円

その他

5,900円

二輪の軽自動車

排気量125cc超250cc以下

3,600円

運輸支局多摩自動車検査

登録事務所

〒186-0001

国立市北3-30-3

電話:050-5540-2033

二輪の小型自動車

排気量250cc超

6,000円

種別

(1)平成27年

3月31日までの登録車両

(2)平成27年

4月1日から

の登録車両

(3)新規登録後13年超 

※(重課税)

申告(手続き)場所

軽自動車

四輪

乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

軽自動車

検査協会

〒183-0003

府中市朝日町3-16-22

電話:050-3816-3104

乗用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

貨物

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

(3)※については動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車、並びに被けん引車を除きます。

(1)平成27年3月31日までに新規登録した車両は、登録後13年経過するまで現行税率のままです。
(2)平成27年4月1日以降に新規登録する車両は新税率が適用されます。
(3)新規登録から13年経過した車両は(電気自動車等を除く)グリーン化の観点から平成28年度より重課税の税率が適用されます。

税率について詳しくは下記「軽自動車税の税率」を参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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