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公益法人制度と法人市民税の課税について

ページ番号 1000870 更新日  令和1年12月27日

法人市民税の対応

平成20年12月1日から公益法人制度の改革により、税制面からも民間の公益活動を支えていくため、登記だけで設立できる一般社団法人・一般財団法人のほか、公益性が認定された公益社団法人・公益財団法人が創設されました。
公益法人の課税については、下記の通りになります。

公益法人制度改革の詳しい内容に関しましては、下記外部リンクをご参照ください。

法人市民税 均等割

  1. 法人市民税均等割について、公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人に対して最低税率を適用する。
  2. 博物館の設置又は学術の研究を目的とする公益社団・財団法人が収益事業を行わない場合には非課税とする。
  3. 人格のない社団等で収益事業を行わないものについて非課税とする。
  4. 人格のない社団等、公益法人等(個別法において公益法人等とみなされるものを含み、独立行政法人を除く。)資本金の額又は出資金の額を有しない法人(相互会社を除く。)について均等割を課す場合には、最低税率を適用する。

法人市民税 法人税割

法人税と同様、法人市民税法人税割においては、公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人に対して課税された法人税額を課税標準とする。

法人税法 公益社団・財団法人について収益事業から生じた所得のみに課税するとともに公益目的事業から生じた所得は非課税とする等の措置を講ずる。
また、一般社団・財団法人のうち、営利を目的としないもの又は共益的事業を目的とするもの等一定の要件を満たしたものについては、収益事業から生じた所得のみに課税する。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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