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保険料の納付が困難なときは

ページ番号 1003988 更新日  令和4年4月1日

届出窓口

市役所1階保険年金課または武蔵野年金事務所

免除・納付猶予

第1号被保険者の方が国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。免除・猶予を受けることで年金受給権(老齢・障害基礎年金等)が確保できます。

前年の所得の審査がありますので、申請をする場合は、所得の申告を済ませておいてください。

学生の方はこの制度を利用できませんので、学生納付特例制度を利用してください。

免除(全額免除・一部免除)申請

本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)、世帯主の前年所得(1月から6月までの申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業等の理由がある場合、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除となります。

免除の種類

所得に応じて、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。

納付猶予申請(50歳未満の方)

50歳未満の方(学生を除く)で、本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)の前年所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。納付猶予を受けた期間については老齢基礎年金の額には反映されません。
※これまでは、国民年金の納付猶予制度は、30歳未満の方を対象とされてました。平成28年7月から対象年齢が50歳未満に拡大されました。

失業などを理由とした特例の免除申請

失業した場合も申請により、保険料の納付が免除または猶予となる場合があります。申請をするには雇用保険被保険者離職票もしくは雇用保険受給資格者証のコピーを添付する必要があります。(ただし、配偶者・世帯主の前年所得が一定額以上ある場合は承認されません。)

申請に必要なもの

  • 退職された方は、雇用保険被保険者離職票もしくは雇用保険受給資格者証等
  • 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)またはマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
  • 手続きする方の身元確認書類(運転免許証等)

*別世帯の代理人が手続きする場合には、上記の他に、委任状が必要です。

学生納付特例

第1号被保険者で学生の方については、本人の所得が一定額以下の時、申請により保険料の納付が猶予されます。学生納付特例を受けた期間については老齢基礎年金の額には反映されません。

学生とは

大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校などに在学する学生または生徒となります。(通信、定時制も対象となります。)

手続きに必要なもの

  • 学生証または在学証明書
  • 退職された方は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証等
  • 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)またはマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
  • 手続きする方の身元確認書類(運転免許証等)

*別世帯の代理人が手続きする場合には、上記の他に、委任状が必要です。

平成26年4月1日から、国民年金保険料を免除等を申請できる対象期間が拡大されました

これまでは、国民年金保険料の申請免除(猶予)等は、申請前直近の7月(学生納付特例は4月)以降の月が対象となっていましたが、平成26年4月からは、申請時点の2年1カ月前の月分まで申請できるようになりました。

また、災害・失業などを理由とした免除(特例免除といいます)についても、平成26年4月からは、災害・失業などがあった年の翌々年6月までの期間について、特例免除の申請ができるようになりました。

ご注意

  • 2年1カ月前の月分まで免除(猶予)申請をすることができますが、申請が遅れると、万一の際に障害年金などを受け取れない場合や、失業などの特例免除が受けられない場合がありますので、速やかに申請してください。
  • 申請期間に対応する前年所得に基づき審査を行いますので、免除が承認されない場合があります。免除申請は配偶者および世帯主、若年者納付猶予は配偶者についても所得審査を行います。
  • 1枚の申請書で申請できるのは7月から翌年6月まで(学生納付特例は4月から翌年3月まで)となります。そのため、申請する年度に応じて複数の申請書の提出が必要です。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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