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法定免除

ページ番号 1000350 更新日  令和4年4月1日

第1号被保険者が、障害年金を受給している場合や生活保護の生活扶助を受給している場合は、国民年金保険料の納付が免除されます。手続き先は、市役所保険年金課または武蔵野年金事務所です。

法定免除の手続きに必要なもの

障害年金を受給している方

  • 年金証書

*別世帯の代理人が手続きする場合には、上記の他に、委任状が必要です。

生活保護の生活扶助を受給している方

  • 生活保護の生活扶助を受給している証明書
  • 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳等)またはマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
  • 手続きする方の身元確認書類(運転免許証等)

*別世帯の代理人が手続きする場合には、上記の他に、委任状が必要です。

法定免除を受けている方へ

国民年金保険料の通常納付ができるようになりました。

これまでは、障害基礎年金や生活保護(生活扶助)を受給している方は、国民年金保険料の納付が免除となるため、保険料の納付をご希望の方には追納制度(後払い)をご利用いただいていました。

平成26年4月からは、法定免除の期間であっても、保険料を通常納付できる「納付申出制度」が始まりました。ご希望の方は市役所保険年金課または武蔵野年金事務所にてお手続きください。

注意

障害基礎年金を受給している方は、65歳からの老齢基礎年金と併せて受給することはできません。また、障害基礎年金の2級の受給額は老齢基礎年金の満額と同じです。そのため、障害の程度が軽くなり、将来、障害基礎年金の受給ができなくなってしまった場合に、65歳以降に老齢基礎年金を受給することになります。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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