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後期高齢者医療制度の保険料

ページ番号 1002980 更新日  令和6年4月1日

被保険者一人ひとりが納めます。
保険料率は2年ごとに見直され、東京都内で均一となります。
詳しくは、下記のホームページをご参照ください。

保険料の決め方

東京都における保険料額(年額) 令和6・7年度の保険料率の場合

均等割額+所得割額=保険料額(100円未満切捨て)

  • 均等割額:被保険者1人当たり4万7,300円
  • 所得割額:賦課のもととなる所得金額(注1)×所得割率 9.67%(注2)
  • 保険料額:賦課限度額は80万円(注3)

(注1)賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から、基礎控除額(合計所得金額2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。

(注2)令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度は全ての被保険者の方の所得割率が9.67%となります。

(注3)次の方は令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。             (1)昭和24年3月31日以前に生まれた方                                 (2)障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)

保険料の納め方

納付方法は、公的年金から引き落とされる「特別徴収」と、納付書や口座振替により納めていただく「普通徴収」の2通りに分かれます。

年間保険料額は、前年の所得の確定後に算出して7月に決定し、7月中旬に「保険料決定通知書兼納付(納入)通知書」でお知らせします。なお、7月以降、年度の途中で75歳の誕生日等により資格を取得し被保険者になった方には、資格取得日の翌月に同通知書を発送します。

特別徴収(公的年金からの天引き)

公的年金(老齢〈退職〉年金・遺族年金・障害年金)の受給額が年額18万円以上の方は、年6回の年金受給時に、介護保険料が引かれている年金から後期高齢者医療保険料が引き落とされます。

ただし、以下の場合は特別徴収ができません。

  1. 公的年金の受給額が年額18万円未満の方
  2. 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が対象となる年金額の2分の1を超える方
  3. 年度の途中で他の区市町村から転入した方(一定期間のみ)
  4. 年度の途中で75歳になられた方など(一定期間のみ)

特別徴収は、年6回の年金受給時に、受給額から保険料が引き落とされます。

仮徴収

前年の所得が確定するまでの間、前年度の保険料額をもとに 仮算定された保険料額を徴収します。
徴収月:4月、6月、8月

本徴収

前年の所得確定後に年間保険料額が決定され、その年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3期に分けて徴収します。
徴収月:10月、12月、2月

特別徴収の対象となる方でも、年度途中に他の区市町村から転入した方や、新たに後期高齢者医療制度に加入した方は、一定期間、普通徴収となります。

普通徴収

特別徴収の対象とならない方は、納付書や口座振替により納めます。

口座振替のご案内

  1. 「口座振替依頼書」を提出していただいた場合は、年金天引きに切り替わるまで口座振替になります。
  2. 年金天引きを中止して、口座振替を希望する場合は、「口座振替依頼書」と「納付方法変更申請書」を併せて提出していただきます。
  3. 国民健康保険加入時に口座振替をしていた方も、口座振替について後期高齢者医療制度加入時に自動継続ができません。新たに「口座振替依頼書」の提出が必要です。

※市では、平成30年1月4日(木曜日)から、金融機関のキャッシュカードを使い、簡単に市税・料の口座振替の申し込みができる「Pay-easy口座振替受付サービス」を開始します。詳しくは下記のリンク先をご参照ください。

保険料軽減措置(均等割額)

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに、下記の表のとおり、均等割額を軽減しています。

「総所得金額等の合計」が下記の基準額に該当する世帯 軽減割合
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下 7割
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+29.5万円×(被保険者数)以下 5割
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+54.5万円×(被保険者数)以下 2割

65歳以上(その年の1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。

 

保険料軽減措置(所得割額)

被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに、所得割額を軽減しています。

所得割額の軽減は(1)および(2)のいずれも、東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減措置です。

「賦課のもととなる所得金額」

(年金収入のみの場合)

軽減割合

(令和6・7年度)

(1)15万円(年金収入168万円)まで    50%
(2)20万円(年金収入173万円)まで

   25%

会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の保険料の軽減

後期高齢者医療制度加入の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の軽減は、次のとおりです。

均等割額 5割軽減(加入から2年を経過する月まで)
所得割額 かかりません

※低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 高齢者医療係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7846 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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