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後期高齢者医療制度の資格

ページ番号 1002973 更新日  令和4年1月1日

対象となる方(被保険者)

都内に住む、75歳以上の方および65歳から74歳までの方で、申請により一定の障害があると広域連合から認定された方です。75歳になった方は、それまで加入していた医療保険(国保・健康保険・共済など)から、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となります。

詳しくは、東京都後期高齢者医療広域連合のホームページをご参照ください。

障害の認定を受けるための申請に必要なもの

  1. 障害の状態を明らかにするもの(身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、国民年金証書など)
  2. マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)
  3. 本人確認書類(運転免許証など)

※代理人の方が申請する際に別途必要な書類や、認定要件などにつきましては、保険年金課高齢者医療係へお問い合わせください。

被保険者証

被保険者には1人に1枚被保険者証が交付されます。この被保険者証には、一部負担金(自己負担)の割合「1割」「2割」「3割」のほか、有効期限などが記載されています。病院などで医療を受けるときは必ず提示してください。

被保険者証の再交付

すでに交付を受けている被保険者証をなくしたり、破れてしまったときには再交付します。

申請に必要なもの

  1. マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)
  2. 本人確認書類(運転免許証など)

※代理人の方が申請する際に別途必要な書類につきましては、保険年金課高齢者医療係までお問い合わせください。

医療機関等にかかるときの自己負担の割合

診療を受けたとき、医療機関等の窓口での支払いは医療費の1割、2割または3割です。自己負担の割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日に見直します。

【1割負担の対象者】

  • 同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者全員の住民税課税所得が、いずれも28万円未満の被保険者または下記(1)に該当するが(2)には該当しない被保険者

【2割負担の対象者】

以下の(1)(2)の両方に該当する被保険者

(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる

(2)「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が

  • 被保険者が1人・・・200万円以上
  • 被保険者が2人以上・・・合計320万円以上

【3割負担の対象者】

  • 住民税課税所得が145万円以上である被保険者及びその方と同じ世帯にいる被保険者

住民税課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出します。当該年度の市民税・都民税納税通知書に記載の「課税標準額」にあたります。
年金収入とは、公的年金控除等を差し引く前の金額です。また、遺族年金や障害年金は含みません。
その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
住民税課税所得から、地方税扶養控除見直しによる調整控除額を差し引いた額が145万円未満の場合、自己負担の割合が3割負担の対象外になります。
昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者は、住民税課税所得が145万円以上であっても、保険料の賦課のもととなる所得金額の合計額(基礎控除後の総所得金額等のことをいいます)が210万円以下であれば、3割負担の対象外となります。

基準収入額適用申請

住民税課税所得が145万円以上の方でも、以下の条件を満たす方は、保険年金課高齢者医療係に申請し、被保険者等の収入合計額が基準額未満であると認定されると、申請日の翌月より自己負担の割合が3割負担の対象外となります。なお、基準収入額適用申請の取扱に係る見直しが行われたことに伴い、令和4年1月1日より、東久留米市で以下の収入判定基準に該当することを確認できる場合は、申請不要となりました。
※転入など他市区町村にて住民税を課税されている方は、従来通り提出をお願いいたします。
※基準収入額適用申請書の提出を求める場合もございます。

【後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合】

  • 前年の収入額が383万円未満。ただし、383万円以上でも同じ世帯の中に70歳から74歳の国保または会社の健康保険などの加入者がいる場合は、その方と被保険者の前年の収入合計額が520万円未満。

【後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合】

  • 前年の収入合計額が520万円未満。

収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。
土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告した場合、売却収入は上記収入金額に含まれます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 高齢者医療係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7846 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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