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療養費について

ページ番号 1004082 更新日  平成30年6月15日

被保険者証を提示せずに病院などにかかったとき

保険医療機関などの窓口でやむを得ない理由により被保険者証を提示せず、保険給付(現物給付)を受けなかったときや、保険診療として下記の施術などを受けたときには、世帯主からの申請によって、審査後に、保険給付(現金給付)の払い戻しが受けられます。医療費などを支払った日の翌日から2年で時効となり、申請できなくなりますので、ご注意ください。

なお、必ず保険治療であることを医療機関などに申し出てください。世帯主の自署署名のときは押印が省略できます。必要書類などは以下の通りです。

柔道整復師の施術料

治療明細書、領収書(原本)、被保険者証、世帯主名義口座番号の分かるもの、認印
支払委任しているときは、柔道整復師からの請求になります。

医師が認めた、はり、灸、マッサージなど

医師の同意書、領収書(原本)、被保険者証、世帯主名義口座番号の分かるもの、認印
支払委任しているときは、施術者からの請求になります。

補そう具(ギブス、コルセット、弾性着衣、小児弱視用眼鏡など)

医師の診断書、領収書(原本)、被保険者証、世帯主名義口座番号の分かるもの、認印

なお、靴型装具の申請の際には、患者が実際に装着する現物であることが確認できる写真の添付が別途必要です。

海外療養費(渡航中に限る)

診療明細書(原本および日本語訳)、領収書(原本)、調査同意書、被保険者証、旅券、世帯主名義口座番号の分かるもの、認印

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7733 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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