一部負担金の減免制度について
ページ番号 1003023 更新日 平成27年3月21日
災害など特別な理由に該当し一時的に生活が困難となり、収入が一定基準以下の方に対して、申請により病院の窓口での支払が猶予あるいは軽減される制度があります。詳しくは保険年金課 国民健康保険係までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7733 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。