平成30年度から国民健康保険制度が変わります
ページ番号 1010406 更新日 平成29年11月15日
国民健康保険は、平成30年度から制度を改正し、新たに都道府県が区市町村とともに国民健康保険の保険者となります。
このことにより、東京都は、財政運営の責任主体として安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を図ります。
一方、東久留米市は、地域住民との身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険税の決定、賦課・徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担います。
国保制度改革後の都道府県と区市町村の役割分担
東京都の主な役割 | 東久留米市の主な役割 | |
財政運営 |
財政運営の責任主体
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国保事業費納付金を東京都に納付 |
資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化・標準化・広域化を推進する。 |
地域住民との身近な関係の中、資格を管理 (被保険者証の発行) |
保険税の決定 賦課・徴収 |
標準的な算定方法等により、区市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 |
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保険給付 |
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保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 |
被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施 (データヘルス事業等) |
国保制度の見直しによる変更点
変わらない点
国保の加入・脱退の手続きや保険証の交付、医療費(償還払)の申請の受付、各種申請の受付、保険税の賦課・徴収、特定健診の実施などは、これまでどおり市が窓口となって行います。
現在、ご加入いただいている方が、制度改正により改めて加入等の手続きを行う必要はありません。
- 国保の加入・喪失、保険証に関すること
- 高額療養費(償還払)の申請、葬祭費や出産育児一時金等の給付に関すること
- 国保税の計算に関すること
- 国保税のお支払いに関すること
- 特定健診等の保健事業
変わる点
今回の国保改革によって都道府県も国保の保険者となります。
- 国保の財政運営が都道府県単位で行われます。
- 国保加入者の資格管理が都道府県単位でも管理することになります。
- 被保険者証(保険証)の様式が一部変更になる予定です。
(東久留米市は平成31年10月1日から新たな様式となる予定です。現在の被保険者証は、原則として有効期限まではそのまま使用できます。) - 都道府県内の区市町村間で転居する場合で、引き続き国保に加入している場合は、高額療養費の多数回該当が引き継がれ、医療費の自己負担額が軽減される場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
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