国民健康保険を喪失するとき
ページ番号 1008130 更新日 令和4年1月12日
喪失手続きに必要なもの
事由 | 必要なもの |
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東久留米市から転出するとき | 被保険者証 |
勤務先の健康保険に入ったとき、また、被扶養者になったとき | 全員の国保と勤務先の両方の被保険者証 |
被保険者が死亡したとき | 被保険者証、喪主であることが確認できるもの(会葬御礼のハガキ等)、喪主の口座番号が分かるもの |
生活保護の受給が開始されたとき | 生活保護開始決定通知、被保険者証 |
手続きには、世帯主および対象者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)と手続きする方の身元確認書類(運転免許証等)が必要です。
*別世帯の代理人が手続きする場合には、上記の他に、委任状が必要です。
国保の資格がなくなってから国保被保険者証を使用して医療を受けた場合、東久留米市が医療機関へ支払った医療費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
郵送での受付について
勤務先の健康保険に入ったとき、また、被扶養者になったときの喪失手続きは郵送でも受付しております。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。