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離婚届

ページ番号 1000273 更新日  令和6年3月4日

協議離婚(夫婦合意によるもの)

届出期間

 法律上、離婚を成立させるために届出いただくものなので、届出た日が法律上の離婚日になり、期間はございません。
※夜間・休日受付の窓口で届出することもできます。その場合は、その場で内容の確認ができませんので預かり扱いになります。翌開庁日に戸籍担当の職員が内容を確認し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となります。
 

届出先

 以下のいずれかの市区町村の役所で届出できます。
〇夫婦の本籍地
〇夫婦の所在地(住民登録地)
〇復籍する本籍地または新本籍地
 ※新しい本籍がおけるかについては、あらかじめその市区町村の役所にお問い合わせください。

※住民登録地以外で届出した場合、住民票の反映に日数かかります。
※本籍(東久留米市)以外で届出した場合、離婚届が当市に届いてから10日前後に反映します。

届出人

 届書の届出人欄に署名する方。なお、押印については任意です。
〇夫及び妻

※記入済みの離婚届及び添付書類の持参は、上記以外の方でも構いませんが、夫または妻もしくは証人の署名がない場合や、離婚届に不備があるときにはお持ち帰りいただく場合がございますのでご注意ください。

手続に必要なもの

〇記入済みの離婚届(夫婦連署)
 ※証人欄に、成人2人の署名等が必要です。(押印は任意)
 ※届書は全国の市区町村の役所にあります。届書の用紙はA3サイズに限られます(戸籍法施行規則第59条)
 ※届書に記入は黒いボールペン・インクでご記入ください。鉛筆や消えるボールペンなどは使用不可。
〇窓口に来られる方の本人確認資料
〇外国籍の人との届出の場合には、別途必要な書類がありますのであらかじめご相談ください。

裁判離婚(裁判所が関与し成立したもの)

届出期間

 調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定日から10日以内

※上記の届出期間を過ぎてしまうと、簡易裁判所より過料に処せられることがありますのでご注意ください。
※夜間・休日受付の窓口で届出することもできます。その場合は、その場で内容の確認ができませんので預かり扱いになります。翌開庁日に戸籍担当の職員が内容を確認し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となります。
 

届出先

 以下のいずれかの市区町村の役所で届出できます。
〇夫婦の本籍地
〇夫婦の所在地(住民登録地)
〇復籍する本籍地または新本籍地
 ※新しい本籍がおけるかについては、あらかじめその市区町村の役所にお問い合わせください。

※住民登録地以外で届出した場合、住民票の反映に日数かかります。
※本籍(東久留米市)以外で届出した場合、離婚届が当市に届いてから10日前後に反映します。
 

届出人

 届書の届出人欄に署名する方。なお、押印については任意です。
〇申立人または訴えの提起者

※審判・判決確定の日、請求の認諾日から10日以内に届出しない場合は、相手方からも届出ができます。
 

手続に必要なもの

〇記入済みの離婚届(届出人の署名のあるもの)
 ※その他一方及び証人欄の署名はいりません。
 ※届書は全国の市区町村の役所にあります。届書の用紙はA3サイズに限られます(戸籍法施行規則第59条)
 ※届書に記入は黒いボールペン・インクでご記入ください。鉛筆や消えるボールペンなどは使用不可。
〇窓口に来られる方の本人確認資料
〇裁判所から発行される書類
・調停離婚…調停調書の謄本
・審判離婚…審判書謄本とその確定証明書
・和解離婚…和解調書の謄本
・認諾離婚…認諾調書の謄本
・判決離婚…判決書謄本とその確定証明書

外国の方式で離婚した場合

届出期間

 離婚成立日から3カ月以内に本籍地または在外日本大使館に報告の届出をしてください。

※上記の届出期間を過ぎてしまうと、簡易裁判所より過料に処せられることがありますのでご注意ください。
※夜間・休日受付の窓口で届出することもできます。その場合は、その場で内容の確認ができませんので預かり扱いになります。翌開庁日に戸籍担当の職員が内容を確認し、不備がなければ受付した日にさかのぼって受理となります。

届出先

 以下のいずれかの市区町村の役所で届出できます。
〇夫婦の本籍地
〇夫婦の所在地(住民登録地)
〇復籍する本籍地または新本籍地
 ※新しい本籍がおけるかについては、あらかじめその市区町村の役所にお問い合わせください。
〇離婚が成立したその国の在外日本大使館への届出も可能です。

※住民登録地以外で届出した場合、住民票の反映に日数かかります。
※本籍(東久留米市)以外で届出した場合、離婚届が当市に届いてから10日前後に反映します。

届出人

 届書の届出人欄に署名する方。なお、押印については任意です。
〇日本人の夫または妻もしくは夫妻の連署
 ※外国人の夫または妻及び証人欄の署名はいりません。

※記入済みの離婚届及び添付書類の持参は、上記以外の方でも構いませんが、夫または妻もしくは証人の署名がない場合や、離婚届に不備があるときにはお持ち帰りいただく場合がございますのでご注意ください。

手続に必要なもの

〇記入済みの離婚届
 ※日本人の夫または妻もしくは夫妻の署名等が必要ですが、外国人配偶者及び証人2人の署名はいりません。
 ※届書は全国の市区町村の役所にあります。届書の用紙はA3サイズに限られます(戸籍法施行規則第59条)
 ※届書に記入は黒いボールペン・インクでご記入ください。鉛筆や消えるボールペンなどは使用不可。
〇窓口に来られる方の本人確認資料
〇外国の方式で離婚が成立した事が分かる官憲発行の離婚証明書及び外国人配偶者の国籍証明書、それぞれの日本語訳

※届出地と住所地が同じ場合で氏の変更が生じる際には、マイナンバーカード、住基カードの券面事項を修正しますのでカードをお持ちください。

離婚後の氏について

 離婚によって相手方の氏を称した方は、離婚により離婚前の氏に復しますが、離婚の日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることにより、離婚中の氏を引き続き称することができます。この届出は、離婚届と同時にすることもできます。

※婚姻前の氏に復した後、離婚の日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することができなかった場合は、家庭裁判所の許可を得て、氏変更の届出によって婚姻中の氏に変更します。

※「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」によって婚姻中の氏を称した後、婚姻前の氏に戻したい方は家庭裁判所の許可を得て、氏変更の届出によって婚姻前の氏に変更します。

未成年のお子様がいる場合

夫婦間の未成年のお子さんについては、親権者を定めてください。

証明書の反映について

〇住民票
 東久留米市に住所登録している方で、16時までに東久留米市に離婚届を出された場合、30分から1時間前後で発行できます。
 ※別世帯の方及び代理の方が請求する場合は、委任状が必要です。

〇戸籍謄本
 東久留米市に本籍がある方で、東久留米市に離婚届が届いてから、10日営業日前後で発行できます。

〇離婚届の受理証明書
 16時までに東久留米市に離婚届を出された場合、30分から1時間前後で発行できます。
※届出人のみ請求できます。代理の方が請求する場合は、届出人の委任状が必要です。

お子さんを自分の戸籍に入れる方法

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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