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人権擁護委員制度 ~あなたの街の相談パートナー~

ページ番号 1011497 更新日  令和1年8月14日

皆さんは「人権擁護委員」をご存じですか?

人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づき法務大臣から委嘱(いしょく)を受けて活動している民間ボランティアです。地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、法務局の職員と協力して人権侵害による被害者の救済をしたり、また人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を、日々、地域の中で行っています。
東久留米市では、6人の人権擁護委員が活動しています。

人権擁護委員制度が創設されて70周年!

人権擁護委員制度は昭和23年7月17日に公布・施行されて、平成30年度で70周年を迎えました。

東久留米市人権身の上相談

市では、人権擁護委員による人権身の上相談を実施しています。
不当な圧迫・信用・名誉の侵害などの日常生活における人権侵害、家庭内や近隣関係でのもめごとなど 、
ひとりで悩まず人権擁護委員にご相談ください。

日程

毎月第3水曜日 午後1時30分から (1人30分間)

会場

市役所2階 生活文化課相談室

定員

4人

その他

予約制 
予約方法は、生活文化課(電話042-470-7738)へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 生活文化課 市民相談・施設係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7738 ファクス:042-472-1131
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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