令和6年度4月(二次)教育・保育給付認定申請及び認可保育施設への入所申し込みのご案内
ページ番号 1008928 更新日 令和6年2月5日
令和6年度4月入所申請(二次申込)を令和6年2月8日(木曜日)から受け付けます
各施設の受入予定数(二次の空き状況)については令和6年2月5日(月曜日)から、市ホームページ(「認可保育施設空き状況」ページ)で公開する予定です。
要支援児保育をご希望の場合は5月の入所申請のご準備をお願いいたします。
令和5年度入所申請をしている方も、再度申し込みが必要です
令和5年度の申請の有効期限は令和6年2月1日付入所分までです。
既に令和5年度の入所申し込みをして決定を待っている方で、令和6年4月1日以降も引き続き入所を希望する方は、受付期間中に必要書類を添付して、申し込んでください。
ちゅうおう保育園の民営化移行時期が変更となりました
ちゅうおう保育園の公私連携型保育所への移行時期が、令和8年4月から令和11年4月に変更となりました。
詳細は以下のページをご覧ください。
申請期間
令和6年2月8日(木曜日)から令和6年2月16日(金曜日)まで ※郵送の場合は必着
申請期間は郵送、窓口申請とも上記期間で行います。
申請方法
郵送による申請
対象者
申請日時点で東久留米市に住民票の登録がある方
※転入予定者の申請は、現在お住まいの自治体を通じてのみ受け付けます。
ご注意
- 必要書類をおそろえの上お送りください。
郵送申請をご利用の方へお願い
- 入所利用調整は受領した書類で行います。投函前に必要書類がそろっているかご確認ください。
- お送りいただいた書類について、受領証や申請控の返送は行いません。
配達状況が確認できるよう、特定記録郵便等をご利用ください。
子育て支援課窓口での申請
予約不要です。
入所の相談と併せて申請を希望する方は、従来通り窓口で受け付けます。
対象者
申請日時点で東久留米市に住民票の登録がある方
※転入予定者の申請は、現在お住まいの自治体を通じてのみ受け付けます。
窓口申請の受付会場
東久留米市役所2階 子育て支援課窓口
※窓口が込み合っている場合、お待ちいただく場合もございます。
オンライン申請
マイナポータルの「ぴったりサービス」を用いたオンライン申請については、以下のページをご覧ください。
入所希望施設の追加・変更
申請書に記載した保育施設の希望を追加・変更したい、または複数児童を申し込む際の組み合わせを変更したいときは下記期限までに「入所希望保育施設変更届」を提出してください。申請は郵送、窓口、またはオンライン申請で承ります。
※「入所希望保育施設変更届」提出に伴う窓口申請の事前予約は不要です。
4月(二次)利用調整の希望施設追加・変更受付締め切り
令和6年2月16日(金曜日)※必着(窓口での提出は午後5時まで)
締切日以降に「入所希望保育施設変更届」を提出された場合は、繰り上げ内定の利用調整分から反映となります。(※入所希望施設の追加・変更にあたっては、受入予定数表を参考にご検討ください)
4月(繰り上げ内定分)利用調整の希望施設追加・変更受付締め切り
令和6年3月13日(水曜日)※必着(窓口での提出は午後5時まで)
締切日以降に「入所希望保育施設変更届」を提出された場合は、令和6年5月の利用調整分から反映となります。
保育施設入所申請の要件
保護者が次のいずれかに該当し、保育の必要性のある場合に申請できます。
- 家庭の外または中で仕事をしている場合
(月に48時間以上(週3日以上1日4時間以上)就労していることが最低基準となります) - 出産前後の場合(出産予定月とその前後2か月間の、計5か月以内)
- 病気、負傷、障害がある場合
- 長期療養中や、障害のある方の看護、介護にあたっている場合
- 災害(火災、震災、風水害など)の復旧にあたっている場合
- 求職活動や起業準備を行っている場合
- 就学している場合(職業訓練校・大学・専門学校等)
(カルチャーセンターや、通信教育での学習は要件とはなりません) - その他、上記に類する状態として市が認める場合
前記1から8のいずれかに該当しており、集団保育が可能で日々通所が出来ることが必要です。
「集団生活を体験させたい」「幼児教育の場として利用したい」という理由だけでは対象になりません。
提出書類
すべての方に必要な書類
- 東久留米市子どものための教育・保育給付認定申請書兼利用申込書[市様式]
- 健康状況等調査書[市様式]
- 確認票[市様式]
申請する保護者の状況により必要となる書類
保護者の状況 | 必要書類 |
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就労 | 就労証明書[市様式] |
就労のうち 自営業(専従者含む)や会社経営、内職、等 |
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就労のうち ※右記4点おそろえください |
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出産 ※出産予定月の前後5か月にあたっている方が対象です |
母子健康手帳の表紙と分娩予定日記載ページの写し |
疾病・障害 ※右記いずれか1点おそろえください |
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看護・介護等 ※右記2点おそろえください |
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就学中(見込み含む) |
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求職(就労内定がある) | 就労証明書[市様式] ※出産や疾病を理由に一度退職した職場に復帰する場合は、備考欄に以前勤務していた期間を記入の上、就労していた当時の源泉徴収票の写し等、その職場で勤務していたことが確認できる書類を添付 |
求職中 |
提出書類はありません |
世帯の状況等により提出が必要な書類
世帯の状況 | 提出書類 |
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ひとり親世帯の方 | 児童扶養手当証書の写しまたは戸籍謄本 |
離婚前提の別居中で離婚調停中の方 | 離婚調停(裁判)を証明する書類 |
入園申し込みのお子さんを認可外保育施設に預けている方 | 認可外保育施設等入所証明書[市様式] |
同居者に障害児(者)がいる方 |
各種障害者手帳の写し、特別児童扶養手当証書の写し、障害基礎年金を受給していることがわかる書類 |
生活保護を受給してる方 | 生活保護受給証明書 |
令和5年1月1日現在、東久留米市民でなかった方 | 令和5年度住民税課税・非課税証明書 ※令和5年1月1日に住民登録のあった自治体で発行されます |
令和6年3月31日までに転入予定で申請の方 |
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入所の決定
提出していただいた申請書等から保育の必要性を調査し、受け入れ人員数に欠員がある場合、保育の必要性の高い方から決定します。
4月(二次)入所申請者の、利用調整結果通知は3月6日ごろ到着予定です。
入所内定の取り下げ
4月(一次)利用調整結果で入所内定となった方でその内定を取り下げる方は、「保育施設入所(申し込み・内定)取り下げ願い」[市様式]の提出が必要です。
注意
- 書類提出後の変更はできません。申し込みや内定を取り下げる場合は十分ご検討の上お手続きください。
- 4月(一次)利用調整結果で内定となった方は、その内定を保持したまま4月(二次)の利用調整対象にはなれません。4月(二次)の利用調整を希望する場合も、内定取り下げ手続きが必要となります。
4月(一次)入所内定を取り下げる場合の提出期限
令和6年2月16日(金曜日)まで
※4月(二次)二次利用調整の対象になることを希望する場合は上記期限までにご提出ください
関連情報
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 保育・幼稚園係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7745 ファクス:042-470-7807
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。