東久留米市下水道条例で規定する処分に対する基準を制定しました
ページ番号 1004135 更新日 平成27年4月3日
東久留米市下水道条例で規定する処分に対する基準を制定しました
「東久留米市指定下水道工事店及び排水設備工事責任技術者に関する規則」、「東久留米市指定下水道工事店等に対する処分の基準等に関する要綱」が施行されます
東久留米市では、平成27年4月1日から「東久留米市指定下水道工事店及び排水設備工事責任技術者に関する規則」、「東久留米市指定下水道工事店等に対する処分の基準等に関する要綱」が施行されます。
この規則と要綱は東久留米市下水道条例第8条の2に規定する東久留米市指定下水道工事店の指定の停止及び取消、条例第9条の5に規定する排水設備工事責任技術者の登録の停止及び取消について、明確な処分基準を設け適切な運用を行うことを目的としています。
東久留米市指定下水道工事店及び排水設備工事責任技術者に関する規則
改定内容
- 調査
指定下水道工事店及び排水設備工事責任技術者は市長より適否について調査(指定下水道工事店調査書・排水設備工事責任技術者調査書)があった場合、報告書(指定下水道工事店調査報告書・排水設備工事責任技術者調査報告書)により報告しなければなりません。 - 停止又は取消
指定下水道工事店及び排水設備工事責任技術者への停止又は取消を通知書(指定下水道工事店取消等決定通知書・排水設備工事責任技術者登録取消等決定通知書)により行います。
東久留米市指定下水道工事店等に対する処分の基準等に関する要綱
制定内容
- 指定・登録の停止又は取消(処分)について
東久留米市指定下水道工事店及び排水設備工事責任技術者は下記の指導基準に該当すると違反点数が加算されます。
《東久留米市指定下水道工事店の指導基準》
- 条例第8条の4の規定に違反し、排水設備の新設等の工事で、条例第4条第1項の規定による届出が受理されていない工事を施工したとき・・・・・・・・・・・・1点
《排水設備工事責任技術者の指導基準》
- 条例第9条の規定に違反し、排水設備の新設等の工事で、条例第4条第1項の規定による届出が受理されていない工事を施工(監理を含む。)したとき・・・1点
違反点数が累積して2点以上になった場合は東久留米市指定下水道工事店審査委員会の調査及び審議の結果を受けて条例に基づき処分されます。
処分基準
- 累積違反点数2点 指定・登録停止2カ月以内
- 累積違反点数3点 指定・登録停止4カ月以内
- 累積違反点数4点 指定・登録停止6カ月以内
- 累積違反点数5点 取消
施行日
平成27年4月1日
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 施設建設課 下水道施設担当
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