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東日本大震災に係る税制上の措置等のご案内

ページ番号 1003007 更新日  平成27年4月1日

東日本大震災により被害を受けられた方は所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続きを行うことにより所得税が還付になる場合があります。また、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。

また、地方税についても被害状況に応じて特例が受けられる場合があります。

詳しくは国税については国税庁ホームページまたは最寄りの税務署、
地方税については市課税課市民税係
電話:042-470-7777(内線2333~2337)へ。

あなたの「ふるさと寄附金」が被災地支援に

被災地の自治体への寄附金、義援金は「ふるさと寄附金」として住民税・所得税の控除が受けられます。また、日本赤十字社や中央共同募金会などへの義援金も同様に控除の対象となります。

詳しくは総務省ホームページ「東日本大震災関連情報」
または東村山税務署 電話:042-394-6811、
市課税課市民税係
電話:042-470-7777(内線2333~2337)へ。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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