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交通災害に備えて【交通災害共済】

ページ番号 1000775 更新日  令和4年1月14日

交通災害共済「ちょこっと共済」とは、東京都の39市町村が共同で実施する共済制度で、住民のみなさんが会費を出し合い、交通事故にあった場合、その会費から見舞金をお支払いする事業です。

加入資格
共済期間の開始日に、東京都の市町村に住民登録のある方(住民登録のある市町村で加入申し込みができます)
会費
選べる2コース制。(一人1口しか加入できません)
  • Aコース 年額1,000円
  • Bコース 年額 500円
共済期間
当該年度の4月1日~翌年3月31日。共済期間内の途中加入は、申し込みの翌日から当該年度の3月31日までとなります
見舞金の支給条件
交通機関(自動車、オートバイ、自転車、電車、船舶、飛行機、身体障害者用の車いす等)の交通による人身事故で負傷・死亡した場合(詳しくは、パンフレット参考)
加入申し込み方法

加入申込書に必要事項を記入し、管理課(市役所本庁舎5階)、上の原・ひばりが丘・滝山の各連絡所または市内金融機関(郵便局を除く)へ会費を添えて申し込んでください(印鑑不要)

本庁以外の場所については以下のリンクをご参照ください。

また、令和3年度分より下記の外部リンク先のちょこっと共済のホームページよりインターネットによる申し込みができます。

ちょこっと共済のホームページがあります。詳しくお知りになりたい方は以下のリンクをご参照ください。

万一、交通事故に遭ってしまったら

事故に遭ったときまたは自分が事故をおこしたときは、どんな小さな事故(単独事故)でも直ちに警察に届け出てください。事故当時は、軽いと思っても後で痛んだり悪くなることがあります。そのようなとき交通事故証明書がないと見舞金が支払われません。

また、下記の請求期間内に請求手続きをしていない場合、見舞金を受け取ることができませんのでご注意ください。

死亡の場合
交通災害が原因で死亡した日(交通災害を受けた日から1年以内)の翌日から2年間
重度の後遺障害の場合
交通災害が原因で重度の後遺障害に該当した日(交通災害を受けた日から1年以内)の翌日から2年間
傷害の場合
傷害が治癒した日(中止・継続の場合で、その後の通院が無い場合は最終通院日)または交通災害の日から1年の期間を満了した日のうち、いずれか早い日の翌日から2年間

見舞金・交通遺児年金のご案内(平成30年度から見舞金が増額になりました。)

等級 交通災害の程度(交通災害を受けた日から1年以内) Aコース
(年額 1,000円)
Bコース
(年額 500円)
1等級 死亡 300万円 150万円
2等級 重度の後遺障害 200万円 100万円
3等級 入院日数30日以上の傷害

34万円

17万円
4等級 入院日数10日以上30日未満、または実治療日数30日以上の傷害 14万円 7万円
5等級 実治療日数10日以上30日未満の傷害 8万円 4万円
6等級 実治療日数10日未満の傷害 4万円 2万円

交通遺児年金

会員が死亡事故にあったとき生計を同じくしている遺児がある場合、中学修了年限に達するまで遺児年金が支給されます。

  • 年金額 遺児1人につき年12万円、半年ごとの支払い

ご注意!!

各等級の決定にあたっては、次により見舞金を算定し、支払います。

  • 1等級の死亡とは、交通災害を受けた日から1年以内にその交通災害が原因で、死亡したときをいいます。
  • 2等級の重度の後遺障害とは、交通災害を受けた日から1年以内にその交通災害による傷害が、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる1級から3級までの障害の状態に至ったときをいいます。
  • 入院日数とは、交通災害による傷害のため、交通災害を受けた日から1年以内にその交通災害が原因で入院治療を受けた日数をいいます。
  • 実治療日数とは、交通災害による傷害のため、交通災害を受けた日から1年以内にその交通災害が原因で入院治療および通院治療を受けた合計日数をいいます。(同日に2カ所以上の医療機関で治療を受けているときは、1日として計算します。)
  • 交通災害の程度が2つ以上の等級にあてはまるときは、そのうち最上位の等級になります。

対象となる交通事故

共済期間内に日本国内で発生した、次に掲げる交通機関の交通による人身事故で、次に定める範囲の交通事故が対象

対象となる交通機関 対象となる交通事故範囲
自動車、オートバイ、自転車など
の車両および身体障害者用車いす
道路における衝突、転落、接触などによる事故
(歩行中、これらの車両にはねられたり、ひかれたりした事故を含む)
汽車、電車、気動車、モノレール
およびケーブルカー
運行による衝突、転落、接触などによる事故
(歩行中、これらの交通機関にはねられたり、ひかれたりした事故を含む)
船舶、航空機 航行による衝突、沈没、墜落、接触などによる事故

道路には、事実上道路の体裁をなして交通の用に供されている、いわゆる私道が入るほか、道路の体裁をなしていないが、広場・大学の構内・公園内の通路というようなところで、それが一般に開放され、しかも一般交通の用に客観的に使用されている場所(交通事故証明書が取得可能な場所)を含みます。

ご注意!!(次のような場合は、見舞金は支払われません。)

  • 無免許運転、酒気帯び運転など会員の違法行為が原因の場合や自殺および会員の故意または重大な過失による事故
  • バイク・自転車の2人乗りでの事故(排気量や年齢など法令で認められている場合を除く。)
  • 地震、洪水、その他の天災による事故
  • 有料の公園、駐車場、車庫、事業所の敷地内などでの事故(交通事故証明書が取得可能な場所を除く。)
  • ベビーカー、小児用自転車、一輪車、遊具、ゴルフカートなど、交通機関以外による事故
  • 対象交通機関であっても、遊戯または競技中に発生した事故
  • 交通機関への乗降時の事故(電車・バスなどのドアの開閉や、交通機関の制動・発動によるものを除く。)
  • 交通機関内で他の乗客に足を踏まれたり、乗客の荷物によって生じた事故(ただし、交通機関の急停車・急発進による場合を除く。)
  • 駅のホーム・階段・自動改札での転倒や線路に転落した場合の事故(ただし、電車に接触した場合を除く。)
  • 自動車などから積荷を降ろしていて、積荷で負傷した場合の事故
  • 歩行中に駐車していた自動車などにぶつかった場合の事故
  • 歩行中の転倒や歩行者同士の事故(自転車やバイクなどを押して歩いている場合は歩行者となります。)
  • 対象となる交通事故でも、診察の結果、ケガをしていないと診断された場合(念のための受診など。)
  • 事故のショック等による心因性の精神疾患

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 管理課 管理調整担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7764 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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