| ア 社会的背景 |
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市政に関する情報の公開と市民参加制度が、住民自治の実現に必要である。 |
| イ 基本条例から市民参加条例へ |
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平成14年7月、東久留米市基本条例(仮称)研究会が、市長に検討結果を報告。市長は「長や議会の権能に係る部分がある。報告書を踏まえつつ市民参加条例(仮称)の制定を目指したい」とした。 |
| ウ 市の実態、市民の実態 |
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(市の実態)
すでに市は、住民投票を除くほぼすべての市民参加手法を経験済みだが、参加手法の選択や得られた意見の取り扱いなどは部署によりまちまちである。
部長等は市民参加制度の必要性を認めつつ諸条件の整備の必要性を指摘している。導入の時期については「早急に」と「慎重に」とする部長等が半々であった。
(市民の実態)
現在接点のある市民は、ほとんどが「受益者」であり、「利害関係者」である。
市政に関心を持つ市民が増加する方向にある。しかし積極的に参加する市民の絶対数は決して多くない。行政と接点を持つ市民団体はまだ行政への依存性が高く、個人と同様「受益者」「利害関係者」が多い。市民の中には「市民が公益的な活動をするのだから金は行政が出して欲しい」という協働観がある。
市内NPO法人は多くない。福祉サービスに偏っている。 |
| エ 条例制定の必要性 |
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「市民の声を聞いて施策を進める」という表明のため。
部署によりまちまちな市民参加の手法を整理統一するため。 |
| A |
市と市民の市政に関する情報の共有、市の説明責任を果たすため。 |
| B |
参加を保障する制度、住民自治の実現のため。 |
| C |
市に対して意見を言う機会を公平に保証するため。 |
| D |
行政評価制度を浸透させ、その意義を高めるため。 |