(担当窓口:課税課市民税係 法人市民税担当 電話042・470・7777 内線2331・2332)
1 納税義務者
| 納税義務者 |
納める税額 |
| 均等割 |
法人税割 |
| 市内に事務所、事業所がある法人(人格のない社団等で収益事業を行う者は法人とみなす) |
○ |
○ |
| 市内に寮等がある法人で事務所、事業所がないもの |
○ |
|
| 市内に事務所、事業所又は寮等がある人格のない社団等で、代表者又は管理人の定めのあるもの |
○ |
|
| 法人課税信託の引き受けを行う個人で市内に事務所、事業所があるもの。 |
|
○ |
2 均等割額の税率
| 資本金等の金額 |
市内の従業者数の合計数 |
| 50人超 |
50人以下 |
| 50億円超の法人 |
3,000,000円 |
410,000円 |
| 10億円を超え50億円以下の法人 |
1,750,000円 |
410,000円 |
| 1億円を超え10億円以下の法人 |
400,000円 |
160,000円 |
| 1,000万円を超え1億円以下の法人 |
150,000円 |
130,000円 |
| 1,000万円以下の法人 |
120,000円 |
50,000円 |
| 上記以外の法人等 |
50,000円 |
3 法人税割額の税率
| 資本金等の金額 |
税率 |
| 1億円以上の法人および保険業法に規定する相互会社 |
14.7% |
| 1億円未満の法人 |
12.3% |
上記税率は19年4月1日施行、同年4月以降始まる事業年度より適用になります。→詳しくはこちら
※「法人課税信託の引き受けを行う個人」についても、「資本若しくは出資を有しない法人」に類するものととらえ12.3%の税率を適用します。
※資本金等の額とは
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算出した金額)をいいます。
4 申告と納税
| 事業年度 |
区分 |
申告納付期限等 |
| 1年 |
予定申告
中間申告 |
事業年度開始の日以後6ケ月を経過した日から2ケ月以内
申告納付額は(ア)又は(イ)の額 |
| (ア) |
予定申告
均等割額と、前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額 |
| (イ) |
中間申告
均等割額と、その事業年度開始の日以後6ケ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 |
|
| 確定申告 |
事業年度終了の日の翌日から2ケ月以内
申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額
なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告
を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額 |
5.申請書ダウンロード
6.公益法人の制度改革について
→詳しくはこちら
|