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在宅介護サービス
【問い合わせ先】介護福祉課介護サービス係
電話042(470)7777内線2553〜2557
◎ 通所して受けるサービス →事業者ガイドへ(工事中)
○ 通所介護(デイサービス)
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通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
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○ 介護予防通所
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通所介護施設で食事などの基本的サービスや生活行為向上のための支援を行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を提供します。
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○ 通所リハビリテーション(デイケア)
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医療施設や介護保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションなどが受けられます。
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○ 短期入所生活介護等(ショートステイ)
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短期間施設に宿泊しながら介護や機能訓練などを受けることができます。
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◎ 居宅で受けるサービス →事業者ガイドへ(工事中)
○ 訪問介護(ホームヘルプ)
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ホームヘルパーなどが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄の介助や炊事、掃除、洗濯などの日常生活の手助けを行います。
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○ 訪問看護
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訪問看護ステーションなどの看護師、保健師、などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり床ずれの手当てなどを行います。
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○ 居宅療養管理指導
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医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理指導を行います。
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○ 訪問入浴介護
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寝たきりのお年寄りなどの家庭を、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。看護師などが健康チェックも行います。
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○ 訪問リハビリテーション
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理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。
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◎ その他の在宅介護サービス →事業者ガイドへ(工事中)
○ 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
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認知症の状態にあるお年寄りなどが、住宅などで9人程度の共同生活をしながら、介護スタッフによる食事、入浴、排泄、など日常生活の支援や機能回復訓練を受けることができます。
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○ 特定施設入所者生活介護
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有料老人ホーム、介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス)などに入所しているお年寄りなどが、介護保険の介護サービス計画にもとづく食事、入浴、排泄の介助や機能訓練、療養上の世話などを受けることができます。
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◎ 紙おむつ等購入費助成
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在宅で生活している概ね65歳以上の要介護4もしくは5の認定を受けている高齢者の方で、おむつ等を3カ月以上継続して使用されている方に月額5,000円を支給します(市都民税非課税の方のみ)。
支払い月は、年4回(4月、7月、10月、1月)です。
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【問い合わせ先】介護福祉課介護サービス係
電話042(470)7777内線2553〜2557
◎ 介護老人福祉施設
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従来の特別養護老人ホームにあたります。食事や排泄などで常時介護が必要で、介護保険の施設介護サービス計画にもとづく食事、入浴、排泄などの介助、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理などを受けることができます。
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◎ 介護老人保健施設
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従来の老人保健施設にあたります。病状が安定し、治療よりは看護や介護に重点を置いたケアが必要なお年寄りが、在宅生活に戻ることを目標として、入所します。介護サービス計画にもとづく、医療、看護、医学管理下での介護、機能訓練や日常生活の世話などを受けることができます。
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◎ 介護療養型医療施設
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急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とするお年寄りのための病床です。ここに入院するお年寄りなどは、介護保険の施設介護サービス計画にもとづく医療、療養上の管理、看護、医学管理下での介護、機能訓練などを受けることになります。
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【問い合わせ先】介護福祉課介護サービス係
電話042(470)7777内線2553〜2557
◎ 福祉用具の貸与
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特殊寝台(ベット)、寝台付属品(マットレス)、車椅子、手すり、歩行器、スロープなどがあります。
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◎ 福祉用具購入費支給
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腰掛け便座(工事を伴なわないもの)、入浴補助用具(手すり、いす、入浴台、浴槽台)、特殊尿器、簡易浴槽を購入した際の費用の9割を助成します。(限度額10万円)
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◎ 住宅改修費の支給
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廊下や階段、浴室に手すりをつけたり、段差解消のためのスロープ設置、滑り防止のための床材変更、引き戸への扉の取替えといった小規模な改修に対して、その費用が支給されます。
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生活支援サービス
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要介護者や自立と認定された方に対しての生活支援サービス
◎ 生活支援ホームヘルプサービス
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買い物、掃除、炊事など家事中心のサービスを行ないます。
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◎ 生きがい対応型デイサービス
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外出の機会の確保を図り、趣味、活動や課外活動を通して自立生活の支援を行ないます。
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◎ 配食サービス
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健康状態の維持・改善や安否確認とともに、食事を配達いたします。
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◎ 機能回復訓練・生活支援訓練
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機能などの低下により、日常生活の支援が必要な方に、通所や訪問により転倒予防訓練やレクリェーションなどのサービスを行ないます。
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介護サービス利用のしかたと支える力
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【問い合わせ先】介護福祉課介護サービス係
電話042(470)7777内線2553〜2557
◎ 介護サービスを利用したいと思ったら
| ○ |
申請する
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本人、または家族などが市の介護福祉課窓口で、申請書に被保険者証を添えて提出します。
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| ○ |
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65歳以上の人で、寝たきりや認知症などで、入浴、排泄、食事などの日常の生活動作について常に介助が必要な方。
40歳以上65歳未満の方で、初老期認知症、脳血管障害など老化に伴う特定疾病によって介護や支援が必要な方。
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◎ 要介護認定
| ○ |
訪問調査
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訪問調査員が居宅を訪問、日常生活の自立度など79項目にわたって心身の状態を調べます。
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| ○ |
主治医の意見書 |
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心身の障害の原因となっている傷病に関する意見書の記入を受けます。
(主治医がいない場合は市が医師を紹介します。)
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| ○ |
審査会で判定
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訪問調査結果と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が、審査・判定を行います。
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◎ 介護サービスの利用
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○
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ケアプラン(介護サービス計画)の作成
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認定を受けたら、要介護(支援)度に応じてどのサービスをどのように利用するかというケアプラン(介護サービス計画)を作成します。専門機関(ケアマネジメント機関)に依頼すると、ケアマネジャー(介護支援専門員)が本人や家族と話し合いながら、より効果的なプランを作成します。
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○
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利用者負担は1割
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ケアプランに基づき、在宅介護サービス、施設介護サービス、福祉用具購入など必要なサービスを受けることができます。
ケアプランに沿って介護サービスを利用した場合、利用者が負担するのは費用の1割です。ただし、介護サービスは、利用したければ無制限に使えるというわけではありません。利用にあたっては要介護(支援)度に応じた利用額の上限が決められています。
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介護保険には40歳以上の人が加入します
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【問い合わせ先】介護福祉課保険係
電話042(470)7777内線4910・4911・2501
◎ 第1号被保険者
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○
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対象者 65歳以上の方
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○
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○
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保険料の納付方法 年金から天引きで自動的に納めていただく場合と、市に個別に納めていただく場合の2通りがあります。
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【年金から自動的に納めていただく場合(特別徴収)】
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公的年金の受給者であって、年金月額が15,000円(年額18万円)以上の方は、原則として、偶数月に支払われる年金からの天引きとなります。
なお、年金受給開始年度または年度の途中で転入された方などは特別徴収による納付は行われません。
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【市に個別に納めていただく場合(普通徴収)】
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特別徴収に該当しなかった場合は、市から送付する納付書で納めていただきます。また、特別徴収の方で年の途中で保険料が減額となった場合も普通徴収となります。
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段階別保険料(平成18年度から20年度)
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段階
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対象者
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保険料率
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保険料
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| 第1段階 |
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で住民税非課税世帯の方 |
0.50
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22,500円
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| 第2段階 |
住民税非課税世帯で、「課税年金収入額+合計所得金額」 が80万円以下の方 |
0.50
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22,500円
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| 第3段階 |
住民税非課税世帯で、「課税年金収入額+合計所得金額」 が80万円超の方 |
0.75
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33,700円
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| 第4段階 |
本人が住民税非課税者で、世帯員が課税の方
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1.00
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45,000円
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| 第5段階 |
本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が200万円未満の方 |
1.25
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56,200円
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| 第6段階 |
本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が200万円以上、500万円未満の方 |
1.50
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67,500円
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| 第7段階 |
本人が住民税課税者で、前年の合計所得金額が500万円以上の方 |
1.75
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78,700円
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◎ 第2号被保険者
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○
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対象者 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方
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○
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保険料 加入している医療保険の算定方法に基づき、所得に応じて算定。
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○
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保険料の納付方法 医療保険料と一括して納めていただきます。
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介護保険被保険者証の有効期限が廃止されました
介護保険被保険者証の有効期限が、平成18年4月1日から廃止されました。それ以前にお送りした被保険者証には、「有効期限平成18年3月31日」と記載されていますが、それはそのまま有効とみなすことになっています。要支援・要介護認定の申請、住所変更等の際には、その被保険者証を市役所介護福祉課の窓口にお持ちください。
介護や健康に関する相談窓口
介護保険目次へ
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○
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介護サービス利用についての相談や、サービスの申請を受け付けます。
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健康福祉部介護福祉課
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電話 042-470-7777(代表)
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東久留米市地域包括支援センター
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東久留米市が委託している事業で、介護に関する相談や、介護サービスの申請受付・情報提供、サービスを受けるための調整、1人暮らしや高齢者世帯へのモニタリング訪問などを行っています。(電話による相談は24時間可)
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東部地域包括支援センター 電話042・473・9996
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(対象地域)
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上の原、金山町、神宝町、氷川台、大門町、小山、 東本町、新川町、浅間町
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中部地域包括支援センター 電話042・470・8186
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(対象地域)
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本町、幸町、中央町、南沢、学園町、ひばりが丘団地、南町、前沢1〜3丁目
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西部地域包括支援センター 電話042・472・0661
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(対象地域)
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前沢4.5丁目、野火止、八幡町、下里、柳窪、滝山、弥生
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