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従来の「地方財政再建促進特別措置法」に代わる、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「地方公共団体財政健全化法」という。)が成立し、平成19年6月22日に公布されました。
地方公共団体財政健全化法の目的は、「地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け、当該比率に応じて、地方公共団体が財政の早期健全化及び再生並びに公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図るための行財政上の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資すること」と定められています。
大きな特徴は、普通会計から地方公営企業及び外郭団体へと財政状況の監視対象を広げ、自治体の財政フローだけでなくストックの財政指標も含めて評価しようという点にあります。
(地方公共団体財政健全化法第3条第1項) |