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職員の賠償責任に関する監査 |
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会計事務職員等(資金前渡受者・支出負担行為者等)が、故意又は重大な過失によって保管する現金の亡失等により、市に損害を与えたと市長が認めたときに行うものです。
(地方自治法第243条の2第3項) |
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議会の請求に基づく監査 |
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普通地方公共団体の議会が、その議決に基づき当該団体の事務の執行の状況について、監査委員に対し、監査の請求を行うものです。
監査を求めることのできる事務は、当該普通地方公共団体の事務とされています。
(地方自治法第98条第2項) |
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市長の要求に基づく監査 |
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当該地方公共団体に対する要求監査 |
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監査を要求できる範囲は、当該普通地方公共団体の事務の執行であり、監査委員は当該要求に係る事項について監査するものです。
(地方自治法第199条第6項) |
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財政援助団体等に対する要求監査 |
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監査を要求できる範囲は、市が補助金等の財政的援助を与えているもの、出資している団体などであり、監査委員は当該要求に係る事項について監査するものです。
(地方自治法第199条第7項) |
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指定金融機関等の監査 |
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指定金融機関等の監査は、公金の収納又は支払い事務が適法・適正におこなわれているかどうか、監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求がある場合に、市が指定している金融機関に対して行う監査です。
(地方自治法第235条の2第2項) |
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その他監査に付随する権限等 |
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市の組織及び運営の合理化に資するための意見の提出
(地方自治法第199条第10項) |
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関係人調査
(地方自治法第199条第8項) |
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学識経験者意見聴取
(地方自治法第199条第8項) |
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議会から送付された請願の処理
(地方自治法第125条) |
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会計管理者が行う指定金融機関等検査結果の報告請求
(地方自治法施行令第168条の4第3項) |