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決算審査は、予算の定める目的に沿って各種事務事業が最も効果的、経済的に執行されているかどうかを、決算書、証書及び帳簿の符号、 証書内容の適否、歳入の確保並びに歳出の執行状況等を総合的に審査し、かつ、会計事務処理が適正に執行されているかどうかなどを主眼とし、各部ごとに実施するものです。
また、基金の運用状況審査は、市長からの審査依頼に基づき、基金運用状況調書等の関係諸表の計数を確認するとともに、基金の運用がその目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを主眼として審査します。
決算審査(基金の運用状況審査を含む)手法等の詳細については、各会計決算及び基金運用状況の審査方針策定時に検討します。
(地方自治法第233条第2項及び第241条第5項) |